民法第34条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則

条文[編集]

(法人の能力)

第34条
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

解説[編集]

法人の権利能力及び行為能力に関する規定。
民法の法人関係の詳細については「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により改正がなされた。

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求(通称 岡山労働金庫貸付) 昭和44年07月04日 (最高裁判所判例集) 民法第1条民法第43条,労働金庫法58条
    労働金庫の会員外の者に対する貸付の効力
    労働金庫の会員外の者に対する貸付は無効である。
    員外貸付が無効とされる場合に債務者において右債務を担保するために設定された抵当権の実行による所有権の取得を否定することが許されないとされた事例
    労働金庫の員外貸付が無効とされる場合においても、右貸付が判示のような事情のもとにされたものであつて、右債務を担保するために設定された抵当権が実行され、第三者がその抵当物件を競落したときは、債務者は、信義則上、右競落人に対し、競落による所有権の取得を否定することは許されない。

前条:
民法第33条
(法人の成立等)
民法
第1編 総則
第3章 法人
次条:
民法第35条
(外国法人)


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