民法第857条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
- 第857条
- 未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
改正経緯
[編集]- 2011年(平成23年)改正によって、「未成年被後見人を懲戒場に入れ、」の文言が削除された。「懲戒場」に該当する施設が存在しなかったため実効性に乏しかったためである。民法第822条参照。
解説
[編集]- 未成年者後見人の権利義務は、親権者に準ずる旨を定める。明治民法第921条を継承。
- ただし、第849条により、未成年後見監督人が指定されている場合において、親権者が定めた教育方法等に変更を加えるには、未成年後見監督人の合意を要する。
参照条文
[編集]判例
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。現行第807条に養子縁組の取り消しとして継承された。。
- 第八百四十四条乃至第八百四十六条ノ規定ニ違反シタル縁組ハ同意ヲ為ス権利ヲ有セシ者ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得同意カ詐欺又ハ強迫ニ因リタルトキ亦同シ
- 第七百八十四条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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