行政事件訴訟法第33条
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条文
[編集](取消判決等の効力2)
- 第33条
- 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
- 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
- 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
- 第1項の規定は、執行停止の決定に準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- テレビジョン放送局の開設に関する予備免許処分・同免許申請棄却処分並びにこれが異議申立棄却決定取消請求(最高裁判例 昭和43年12月24日)電波法第94条,電波法第99条
- 町議会議員除名処分執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告(最高裁判例 平成11年01月11日) 地方自治法第135条1項4号,行政事件訴訟法第25条2項,公職選挙法第112条5項
- 審決取消(最高裁判例 平成4年04月28日) 特許法第29条2項,特許法第123条,特許法第181条
- 労災保険不支給処分取消(最高裁判例 平成5年02月16日) 労働者災害補償保険法第3条,労働者災害補償保険法第7条1項1号,労働者災害補償保険法第12条の8第1項,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働者災害補償保険法附則第57条2項,労働基準法附則第129条,行政事件訴訟法第3条1項
- [](最高裁判例 )
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