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行政事件訴訟法第45条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(処分の効力等を争点とする訴訟)

第45条
  1. 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。
  2. 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
  3. 第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
  4. 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。

解説

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いわゆる争点訴訟について規定している。

第23条(行政庁の訴訟参加)第1項及び第2項の規定の準用

  1. 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
  2. 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。

第39条(出訴の通知)の規定の準用

私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われているときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。

民事訴訟法第45条(補助参加人の訴訟行為)第1項及び第2項の規定の準用

  1. 訴訟に参加した行政庁は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、訴訟参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
  2. 訴訟に参加した行政庁の訴訟行為は、処分又は裁決をした行政庁の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

第23条の2(釈明処分の特則)の規定の準用

  1. 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
    一 訴訟に参加した行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
    二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
  2. 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があったときは、次に掲げる処分をすることができる。
    一 訴訟に参加した行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
    二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

第24条(職権証拠調べ)の規定の準用

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

第35条(訴訟費用の裁判の効力)の規定の準用

国又は公共団体に所属する行政庁が処分又は裁決をした行政庁又は訴訟に参加した行政庁である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。

参照条文

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判例

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前条:
第44条
(仮処分の排除)
行政事件訴訟法
第5章 補則
次条:
第46条
(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)


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