一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条
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条文
[編集](商業登記法の準用)
- 第330条
- 商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで(第12条第1項第2号及び第5号を除く。)、第17条から第19条の3まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第82条、第83条、第132条から第137条まで及び第139条から第148条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第27条及び第33条第1項中「本店」とある部分を除く。)中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第1条の3及び第24条第1号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第27条及び第33条第1項中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、並びに同法第27条並びに第33条第1項第4号及び第2項中「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同条第1項第4号中「営業所を」とあるのは「主たる事務所を」と、同法第72条中「会社法第472条第1項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第149条第1項本文又は第203条第1項本文」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第330条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条において準用する商業登記法第145条」と読み替えるものとする。
改正経緯
[編集]2019年改正
[編集]2019年会社法改正に伴い、以下のとおり改正。
- 商業登記法において登記申請人の印鑑提出義務(商業登記法第20条)、支店登記関係規定が先除されたことの伴い当該準用条項を削除。
- 以下の文言を削除
- 「支店」とあるのは「従たる事務所」と、
2014年改正
[編集]2014年行政不服審査法(新)制定に伴う商業登記法改正に伴い、新設された商業登記法第146条の2に関する準用文言を追加。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記法第1条の3から第5条まで
- 第7条から第15条まで
- 第17条から第19条の3まで
- 第21条から第27条まで
- 第33条(商号の登記の抹消)
- 第51条(本店移転の登記)
- 第52条【本店移転の登記・登記所における取扱】
- 第72条(職権による解散の登記)
- 第82条【合併による解散の登記】
- 第83条【合併による解散の登記の却下・移送】
- 第132条から第137条まで
- 第139条から第148条まで
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