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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(商業登記法の準用)

第330条
商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3から第5条まで第7条から第15条まで(第12条第1項第2号及び第5号を除く。)第17条から第19条の3まで第21条から第27条まで第33条第51条第52条第72条第82条第83条第132条から第137条まで及び第139条から第148条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第27条及び第33条第1項中「本店」とある部分を除く。)中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第1条の3及び第24条第1号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第27条及び第33条第1項中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、並びに同法第27条並びに第33条第1項第4号及び第2項中「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同条第1項第4号中「営業所を」とあるのは「主たる事務所を」と、同法第72条中「会社法第472条第1項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第149条第1項本文又は第203条第1項本文」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第330条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条において準用する商業登記法第145条」と読み替えるものとする。

改正経緯

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2019年改正

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2019年会社法改正に伴い、以下のとおり改正。

  1. 商業登記法において登記申請人の印鑑提出義務(商業登記法第20条)、支店登記関係規定が先除されたことの伴い当該準用条項を削除。
  2. 以下の文言を削除
    「支店」とあるのは「従たる事務所」と、

2014年改正

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2014年行政不服審査法(新)制定に伴う商業登記法改正に伴い、新設された商業登記法第146条の2に関する準用文言を追加。

解説

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参照条文

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商業登記法第1条の3から第5条まで
第7条から第15条まで
  • 第7条(登記簿等の持出禁止)
  • 第8条(登記簿の滅失と回復)
  • 第9条(登記簿等の滅失防止)
  • 第10条(登記事項証明書の交付等)
  • 第11条(登記事項の概要を記載した書面の交付)
  • 第11条の2(附属書類の閲覧)
  • 第12条(印鑑証明)
  • 第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
  • 第13条(手数料)
第17条から第19条の3まで
第21条から第27条まで
第33条(商号の登記の抹消)
第51条(本店移転の登記)
第52条【本店移転の登記・登記所における取扱】
第72条(職権による解散の登記)
第82条【合併による解散の登記】
第83条【合併による解散の登記の却下・移送】
第132条から第137条まで
第139条から第148条まで

前条:
第229条
(従たる事務所の所在地における登記の申請)
一般社団・財団法人法
第6章 雑則

第4節 登記

第5款 登記の手続等
次条:
第331条
(公告方法)
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