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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(商業登記法 の準用)

第330条
商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第27条まで、第33条第49条から第52条まで、第72条第82条第83条及び第132条から第148条までの規定は、1般社団法人等に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第27条 及び第33条第1項 中「本店」とある部分を除く。)中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第1条の3 及び第24条第1号 中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第27条 及び第33条第1項 中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、並びに同法第27条 並びに第33条第1項第4号 及び第2項 中「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同条第1項第4号 中「営業所を」とあるのは「主たる事務所を」と、同法第72条 中「会社法第472条第1項 本文」とあるのは「1般社団法人及び1般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第149条第1項本文又は第203条第1項本文」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第229条
(従たる事務所の所在地における登記の申請)
一般社団・財団法人法
第6章 雑則

第4節 登記

第5款 登記の手続等
次条:
第331条
(公告方法)


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