民法第666条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(消費寄託)
- 第666条
- 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
- 第590条及び第592条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
- 第591条第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
改正経緯[編集]
2017年改正により以下の条項から全面的に改正された。
- 第5節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
- 前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。
解説[編集]
消費寄託、即ち寄託であって、受寄者が契約により寄託物を消費することができ、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還するもの(第1項)の典型は、現金(又はその等価物)の寄託である預金(銀行預金、郵便貯金、証券口座預り金 等)である。国民生活上、非常に重要、かつ、不可欠な契約であるが、民法上の規定は本条1条のみであり、準用条数も3条と少ない。実際の運用においては、非常に詳細なものとなるため、銀行等で「統一約款」等が、政府の厳しい統制の下作成され規律されている。その他、それを運用する受寄者たる金融機関についての銀行法他金融機関の存立業法の存在や、預金者(寄託者)を保護する 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」や「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」などの各種法令が存在している。
消費貸借の規定の準用[編集]
消費貸借の規定が準用される。以下読み替え。
- 寄託者(esp. 預金者)の引渡義務等(民法第590条の準用)
- 価額の償還(民法第592条の準用)
- 預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合の返還の時期(民法第591条の準用)
- 実際の運用は標準約款などにより規律されているため、適用局面はほとんどない。
当事者が返還の時期を定めなかったときは、寄託者(預金者)は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。(1項は準用されない。)- 受寄者(金融機関)は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
- 当事者が返還の時期を定めた場合において、寄託者(預金者)は、受寄者(金融機関)がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、 受寄者(金融機関)に対し、その賠償を請求することができる。
両建て[編集]
金融において、しばしば、預金(金銭の消費寄託)をしているものに対して貸付(金銭の消費貸借)がなされる場合があり、これを「両建て」などという。両建てに関しては消費寄託契約と消費貸借契約となるが、前者が後者の担保となっており、これらの契約については、「相殺」や商法上の「交互計算」に関する法令上の取り扱いが深く関与している。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 無記名定期預金請求(最高裁判決 昭和32年12月19日)民法第86条3項,民法第467条1項,民法第505条
- 定期預金払戻供託金還付請求権確認、定期預金払戻(最高裁判決 昭和52年08月09日)
- 第三者異議(最高裁判決 平成8年04月26日)民法第91条
- 預金返還,仮執行の原状回復及び損害賠償請求事件(最高裁判決 平成15年02月21日)
- 債権差押処分無効確認等請求事件(最高裁判決 平成15年06月12日) 民法第649条
- 預金払戻請求事件(最高裁判決 平成19年04月24日)民法第91条,民法第166条1項
- 預金払戻請求事件(最高裁判決 平成20年10月10日) 民法第1条3項
- 預金取引記録開示請求事件(最高裁判決 平成21年01月22日)民法第645条,民法第656条,民法第252条,民法第264条,民法第898条
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