民法第666条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

消費寄託

第666条
  1. 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
  2. 第590条及び第592条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
  3. 第591条第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。

改正経緯[編集]

2017年改正により以下の条項から全面的に改正された。

  1. 第5節消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
  2. 前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。
    改正前準用条項
    1. 民法第587条(消費貸借)
    2. 旧・民法第588条(準消費貸借)
    3. 旧・民法第589条(消費貸借の予約と破産手続の開始)
    4. 旧・民法第590条(貸主の担保責任)
    5. 旧・民法第591条(返還の時期)
    6. 民法第592条(価額の償還)

解説[編集]

消費寄託、即ち寄託であって、受寄者が契約により寄託物を消費することができ、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還するもの(第1項)の典型は、現金(又はその等価物)の寄託である預金(銀行預金、郵便貯金、証券口座預り金 等)である。国民生活上、非常に重要、かつ、不可欠な契約であるが、民法上の規定は本条1条のみであり、準用条数も3条と少ない。実際の運用においては、非常に詳細なものとなるため、銀行等で「統一約款」等が、政府の厳しい統制の下作成され規律されている。その他、それを運用する受寄者たる金融機関についての銀行法他金融機関の存立業法の存在や、預金者(寄託者)を保護する 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」や「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」などの各種法令が存在している。

消費貸借の規定の準用[編集]

消費貸借の規定が準用される。以下読み替え。

  1. 寄託者(esp. 預金者)の引渡義務等(民法第590条の準用)
    1. 民法第551条(贈与者の引渡義務等)の規定は、利息を付す特約(民法第590条第1項)のない消費寄託について準用する。
      • 民法第551条のあてはめ
        1. 寄託者は、寄託物を、寄託の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
        2. 受寄者(esp. 金融機関)に負担が生ずる寄託については、寄託者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
    2. 利息を付す特約の有無にかかわらず、寄託者から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受寄者は、その物の価額を返還することができる。
  2. 価額の償還(民法第592条の準用)
    受寄者が寄託者から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、民法第402条第2項に規定する場合は、この限りでない。
    • 民法第402条第2項のあてはめ
      寄託された特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で返還をしなければならない。
      • 預入時点は強制流通力を持っていた通貨が返還時に強制流通力を失っていた場合、寄託された通貨そのものの価値(古銭価値)ではなく、現行の通貨での返還を要する。
  3. 預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合の返還の時期(民法第591条の準用)
    実際の運用は標準約款などにより規律されているため、適用局面はほとんどない。
    1. 当事者が返還の時期を定めなかったときは、寄託者(預金者)は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。(1項は準用されない。)
    2. 受寄者(金融機関)は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
    3. 当事者が返還の時期を定めた場合において、寄託者(預金者)は、受寄者(金融機関)がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、 受寄者(金融機関)に対し、その賠償を請求することができる。

両建て[編集]

金融において、しばしば、預金(金銭の消費寄託)をしているものに対して貸付(金銭の消費貸借)がなされる場合があり、これを「両建て」などという。両建てに関しては消費寄託契約と消費貸借契約となるが、前者が後者の担保となっており、これらの契約については、「相殺」や商法上の「交互計算」に関する法令上の取り扱いが深く関与している。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第665条の2
(混合寄託)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第11節 寄託
次条:
民法第667条
(組合契約)


このページ「民法第666条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。