コンテンツにスキップ

建設業法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール建設業法)(

条文

[編集]

(請負契約とみなす場合)

第24条
  1. 委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

解説

[編集]

建設工事の請負の形を用いていない契約であっても、建設工事の完成を目的としているものは、建設業法の適用を免れるものではない事を示したもの。
(無許可営業、主任技術者の配置、主任技術者の専任、一括下請負など)

「請負契約」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約」であり、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目的とし、仕事の完成に伴うリスクは負担しない「雇用」とは区別される。(監理技術者制度運用マニュアル)
なお、建設工事の請負契約の形を用いて他の請負人の労働者を直接指導又は監督する行為は、「偽装請負」と呼ばれており、「請負契約」ではなく「労働者派遣契約」にあたる。
(労働基準法第6条、第24条、職業安定法第44条、労働者派遣法第4条第1項)

参照条文

[編集]

外部リンク

[編集]
このページ「建設業法第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。