コンテンツにスキップ

民法第962条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
民法第1062条 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第962条

条文

[編集]
第962条
第5条第9条第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。

解説

[編集]
遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、代理に親しまない行為であるから、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、法定代理人・成年後見人・保佐人・補助人は同意権や取消権を行使することができない。
死因贈与(民法第554条)については本条の適用はなく、例えば、未成年者が単独で行った死因贈与は取り消し得る行為となる。
適用除外条項

参照条文

[編集]

参考

[編集]
  1. 明治民法において、本条には「子の居所の指定」に関する以下の規定があった。概ねの趣旨は民法第880条に継承された。
    扶養ノ程度又ハ方法カ判決ニ因リテ定マリタル場合ニ於テ其判決ノ根拠ト為リタル事情ニ変更ヲ生シタルトキハ当事者ハ其判決ノ変更又ハ取消ヲ請求スルコトヲ得
  2. 明治民法第1062条
    第四条、第九条、第十二条及ヒ第十四条ノ規定ハ遺言ニハ之ヲ適用セス

前条:
民法第961条
(遺言能力)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第1節 総則
次条:
民法第963条


このページ「民法第962条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。