民法第982条
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(民法第1084条 から転送)
条文
[編集](普通の方式による遺言の規定の準用)
改正経緯
[編集]2018年改正により、第2項で準用する民法第968条の項番が第2項から第3項に繰り下がったことに伴い改正。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 準用条項
- 被準用条項
- 民法第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
- 民法第977条(伝染病隔離者の遺言)
- 民法第978条(在船者の遺言)
- 民法第979条(船舶遭難者の遺言)
- 民法第980条(遺言関係者の署名及び押印)
- 民法第981条(署名又は押印が不能の場合)
参考
[編集]- 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
- 法定又ハ指定ノ家督相続人ナキ場合ニ於テ其家ニ被相続人ノ父アルトキハ父、父アラサルトキ又ハ父カ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ母、父母共ニアラサルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ親族会ハ左ノ順序ニ従ヒ家族中ヨリ家督相続人ヲ選定ス
- 配偶者但家女ナルトキ
- 兄弟
- 姉妹
- 第一号ニ該当セサル配偶者
- 兄弟姉妹ノ直系卑属
- 法定又ハ指定ノ家督相続人ナキ場合ニ於テ其家ニ被相続人ノ父アルトキハ父、父アラサルトキ又ハ父カ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ母、父母共ニアラサルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ親族会ハ左ノ順序ニ従ヒ家族中ヨリ家督相続人ヲ選定ス
- 明治民法第1084条
- 第千六十八条第二項及ヒ第千七十三条乃至第千七十五条ノ規定ハ前八条ノ規定ニ依ル遺言ニ之ヲ準用ス
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