民法第671条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(委任の規定の準用)

第671条
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

改正経緯[編集]

2017年改正により、以下の改正がなされた。

(改正前)組合の業務を執行する組合員
(改正後)組合の業務を決定し、又は執行する組合員

解説[編集]

組合の業務の決定及び執行は、組合員又は第三者に委任することができる(第670条第2項)。委任の相手方が第三者である場合、委任の規定が適用されるのは当然であるが、組合契約当事者の一方である組合員に対しては、組合契約の一環として委任がなされると解しても、委任の規定が準用されることを明示したもの。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第670条の2
(組合の代理)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第672条
(業務執行組合員の辞任及び解任)
このページ「民法第671条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。