民法第743条
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第4編 親族
条文
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(
婚姻
の取消し)
第743条
婚姻は、
次条
から
第747条
までの規定によらなければ、取り消すことができない。
解説
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民法第744条(不適法な婚姻の取消し)
民法第745条
(不適齢者の婚姻の取消し)
民法第746条
(不適法な婚姻の取消し)
民法第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
参照条文
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]
前条:
民法第742条
(婚姻の無効)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
第2款 婚姻の無効及び取消し
次条:
民法第744条
(不適法な婚姻の取消し)
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民法第743条
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