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民法第938条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
相続の放棄 から転送)

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(相続の放棄の方式)

第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア相続放棄の記事があります。

相続放棄の方式について定める。明治民法第1038条を継承。限定承認の場合と異なり、相続財産の目録の作成などは必要ではない。

関連条文

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  • 民法第924条(限定承認の方式)
  • 民法第939条(相続の放棄の効力)
  • 民法第940条(相続の放棄をした者による管理)
  • 家事事件手続法別表1-項番95 相続の放棄の申述の受理
    (旧法)家事審判法
    • 家事事件手続規則第105条
      1. 限定承認及び相続の放棄の申述書には、法第201条第5項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
        1. 被相続人の氏名及び最後の住所
        2. 被相続人との続柄
        3. 相続の開始があったことを知った年月日
      2. 限定承認の取消し及び相続の放棄の取消しの申述書には、法第201条第5項各号及び前項第1号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
        1. 限定承認又は相続の放棄の申述を受理した裁判所及び受理の年月日
        2. 限定承認又は相続の放棄の取消しの原因
        3. 追認をすることができるようになった年月日
      3. 第37条から第41条までの規定は、限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述について準用する。
    • 家事事件手続規則第106条(限定承認等の申述の受理・法第201条
      1. 法第201条第7項の規定により申述書に同条第5項の申述の受理の審判をする旨を記載するときは、審判をした裁判官が当該申述書に記名押印しなければならない。この場合においては、第50条第2項の規定を準用する。
      2. 前項の審判がされたときは、裁判所書記官は、当事者及び利害関係参加人に対し、その旨を通知しなければならない

判例

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  1. 相續放棄無効確認等請求(最高裁判決 昭和29年12月21日)民法第915条,家事審判法第9条甲類29号,家事審判規則114条
    相続放棄の申述は、申述者が申述書に自署することを要するか
    相続放棄の申述書には、申述者が自署するのを原則とするが、自署でなければ無効であるということはできない。
  2. 土地所有権確認等請求(最高裁判決 昭和40年05月27日)民法第95条
    相続放棄の申述と民法第95条(錯誤)の適用の有無。
    相続放棄の申述についても、民法第95条の適用がある。
  3. 相続回復(最高裁判決 昭和53年02月24日)民法第826条民法第860条
    共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合
    共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法第860条によつて準用される民法第826条にいう利益相反行為にあたらない。

参考

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明治民法において、本条には後見の計算に関する以下の規定があった。親族会に関する条項を削除し、趣旨は、民法第871条に継承された。

  1. 後見ノ計算ハ後見監督人ノ立会ヲ以テ之ヲ為ス
  2. 後見人ノ更迭アリタル場合ニ於テハ後見ノ計算ハ親族会ノ認可ヲ得ルコトヲ要ス

前条:
民法第937条
(財産以外の損害の賠償)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第3節 相続の放棄
次条:
民法第939条
(相続の放棄の効力)
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