会社法第116条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集]- 第116条
- 次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
- 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
- 前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合
- 次に掲げる株主
- イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
- ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
- 前号に規定する場合以外の場合
- すべての株主
- 第1項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の20日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。
- 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
- 第1項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
- 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第223条の規定による請求をした者については、この限りでない。
- 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
- 株式会社が第1項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
- 第133条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
改正経緯
[編集]- 2014年改正において、現第6項を新設。旧第6項及び第7項の項番を繰り下げ、第9項を新設。
解説
[編集]- 譲渡制限など、株主の権利に大きな影響を与える定款変更等を行う場合、それに反対する株主は、会社に自己の保有する株式を公正な価格(公正な価格の形成については、次条による)で買い取ることを請求できる。
- 会社の提案に反対の株主が株式買取請求をすることができる場合
- 請求権の行使要件・方法
関連条文
[編集]- 会社法第182条の4([株式併合に伴い株式の数に1株に満たない端数が生ずる場合の]反対株主の株式買取請求)
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