会社法第136条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株主からの承認の請求)
- 第136条
- 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
解説
[編集]- 譲渡制限株式の譲渡承認請求は、名義書換請求(第133条)と異なり、会社に対する承認の請求権は第一に株主名簿上の株主にある。譲渡の相手方から見ると、譲渡人である株主名簿上の株主がなすべき義務であり、次条において協力義務以前に要求することができる。
参照条文
[編集]- 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
- 会社法第134条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
- 会社法第138条(譲渡等承認請求の方法)
- 会社法第139条(譲渡等の承認の決定等)
- 会社法第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
- 会社法第416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第九条(株式の譲渡制限の定めに関する特則)
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