会社法第137条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株式取得者からの承認の請求)
- 第137条
- 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
- 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
解説
[編集]- 譲渡制限株式の会社に対する譲渡承認請求の第一義務者は、株主名簿上の株主であるが(第136条)、株式取得者も同等に会社に対して譲渡の承認を請求できる。この際、名義書換時と同様(第133条)、株主名簿に株主として記載されている者(相続人、一般承継人を含む)と共同で行うことを要するが、同条項同様利害関係人の利益を害するおそれがないと法令で認められる場合、これを不要とできる。
参照条文
[編集]- 第2項 利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合
- 会社法施行規則第24条
- 法第137条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第137条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
- 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
- 株式取得者が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
- 株式取得者が法第234条第2項(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第137条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 株式取得者が株券を提示して請求をした場合
- 株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
- 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
- 株式取得者が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 株式取得者が法第234条第一項若しくは第235条第1項の規定による競売又は法第234条第2項(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 法第137条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 会社法施行規則第24条
関連条文
[編集]- 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
- 会社法第139条(譲渡等の承認の決定等)
- 会社法第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
- 会社法第416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
- 会社法第769条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第9条(株式の譲渡制限の定めに関する特則)
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