刑事訴訟法第235条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](親告罪の告訴期間)
- 第235条
- 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
改正経緯
[編集]2017年刑法改正において、強制わいせつ罪・強制性交等罪(旧・強姦罪)関連及び結婚目的の略取・誘拐が親告罪でなくなったことに伴い、以下の条項から現行の条項に改正された。
- 親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
- 刑法第229条但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から6箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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