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民法第563条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(買主の代金減額請求権)

第563条
  1. 前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
    1. 履行の追完が不能であるとき。
    2. 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
    3. 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
    4. 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
  3. 第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

改正経緯

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2017年改正により、目的物が契約の趣旨に適合しない場合における買主の代金減額請求権について新設。

契約不適合責任

「目的物の種類、品質又は数量に関する契約不適合」に対する担保責任
≒「物の隠れたる瑕疵(旧・第570条)」+「数量の不足又は物の一部滅失(旧・第565条)」に対する担保責任
  • 第563条 買主の追完請求権
  • 本条 買主の代金減額請求権
  • 第564条 買主の解除権/損害賠償請求

改正前規定

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改正前は、「権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任権」について定めていたが、他人物売買に関する以下の一連の条項について、基本的な規律を維持しつつ第561条(他人の権利の売買における売主の義務)に集約し、個別の事項については、広範に認められるようになった「解除権」の行使などによることとした。

他人物売買

  • 第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
  • 第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
  • 第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
  • 本条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
    1. 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
    2. 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
    3. 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
  • 第564条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)

解説

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参照条文

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判例

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瑕疵担保責任・数量等不足担保責任におけるもの

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  1. 売買代金、同反訴請求 (最高裁判決 昭和50年2月25日)民法第91条,民法第506条1項,旧・民法第566条,旧・民法第570条
    買主が売主に対し民法570条(旧)に基づく損害賠償の請求をするとともに該請求権を自働債権とする相殺の意思表示をしたものと解された事例
    単価を65円とする穀用かますの売買契約において引き渡された128,100枚につき、買主が売主にあてて、右かますに欠陥があることを具体的に指摘したうえ、穀用かますとしての商品価値が認められず、一枚当り20円、数量128,100枚、この代金2,562,000円としての減価採用で精算させていただく等判示のような記載のある書面を送付したときは、特別の事情がないかぎり、買主は、売主に対し、受領物の瑕疵に基づく損害賠償の請求をするとともに、該請求権を自働債権とし売買代金債権を受働債権とする相殺の意思表示をしたものと解すべきである。
    本件は代金減額ではなく損害賠償請求である。
  2. 債務不存在確認請求本訴,不当利得請求反訴事件 (最高裁判決 平成13年11月27日)
    いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合に民法565条(旧)を類推適用して売主が代金の増額を請求することの可否
    いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,売主は民法565条(旧)の類推適用を根拠として代金の増額を請求することはできない。
    • いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,買主において超過部分の代金を追加して支払うとの趣旨の合意を認め得るときに売主が追加代金を請求し得ることはいうまでもない。しかしながら,同条は数量指示売買において数量が不足する場合又は物の一部が滅失していた場合における売主の担保責任を定めた規定にすぎないから,数量指示売買において数量が超過する場合に,同条の類推適用を根拠として売主が代金の増額を請求することはできない。

前条:
民法第562条
(買主の追完請求権)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第564条
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
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