民法第671条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](委任の規定の準用)
改正経緯
[編集]2017年改正により、以下の改正がなされた。
- (改正前)組合の業務を執行する組合員
- (改正後)組合の業務を決定し、又は執行する組合員
解説
[編集]組合の業務の決定及び執行は、組合員又は第三者に委任することができる(第670条第2項)。委任の相手方が第三者である場合、委任の規定が適用されるのは当然であるが、組合契約当事者の一方である組合員に対しては、組合契約の一環として委任がなされると解しても、委任の規定が準用されることを明示したもの。
参照条文
[編集]- 第644条(受任者の注意義務)
- 第644条の2(復受任者の選任等)
- 第645条(受任者による報告)
- 第646条(受任者による受取物の引渡し等)
- 第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
- 第648条(受任者の報酬)
- 第648条の2(成果等に対する報酬)
- 第649条(受任者による費用の前払請求)
- 第650条(受任者による費用等の償還請求等)
判例
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