民法第731条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](婚姻適齢)
- 第731条
- 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。
改正経緯
[編集]2018年改正(平成30年法律第59号による改正)により、以下の条項から改正。なお、施行は2022年(令和4年←改正法:平成34年)4月1日である。
- 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
- 明治民法においては、第765条において、男17歳・女15歳と規定されていた。又、第4条は「年齢二十歳をもって、成年とする。」と定めていたため、「未成年婚姻」という状況は発生しえ、その場合、父母等の同意が必要とされ(第737条)、未成年者は婚姻により成年と見做された(成年擬制 第753条)。2018年改正により、婚姻は、当事者の合意のみにより成立することとなり、又、成年となる年齢と婚姻適齢が一致したため、成年擬制は廃止されることとなった。
経過措置
[編集]2018年改正(平成30年法律第59号による改正)により、女の婚姻適齢が16歳から18歳に引き上げられたことを受けて民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)[1]によって経過措置が講じられた。同法附則第3条2項は「この法律の施行の際に十六歳以上十八歳未満の女は、新法第七百三十一条の規定にかかわらず、婚姻をすることができる。」、同条3項は「前項の規定による婚姻については、旧法第七百三十七条、第七百四十条(旧法第七百四十一条において準用する場合を含む。)及び第七百五十三条の規定は、なおその効力を有する。」と定めている。そのため、施行日である2022年(令和4年)4月1日時点で16歳以上18歳未満の女は、父母の同意を得ることで婚姻が可能であり、婚姻した際に未成年者は成年擬制がされる。
解説
[編集]法律上の婚姻適齢について定めた規定である。この規定に反した婚姻は、取り消されることがある。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治憲法において、本条には以下の規定があった。
- 第七百二十九条第二項及ヒ前条第二項ノ規定ハ本家相続、分家及ヒ廃絶家再興ノ場合ニハ之ヲ適用セス
- 「家ヲ去リタルトキ(去家)」により親族関係は消滅するが、「本家相続」・「分家」・「廃絶家再興」にあっては、これを適用しない。
脚注
[編集]- ^ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021144.html 民法の一部を改正する法律案(平成30年法律59号) 法務省 2022年5月14日閲覧
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