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民法第800条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(縁組の届出の受理)

第800条
縁組の届出は、その縁組が第792条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

[編集] 解説

  • 民法第792条(養親となる者の年齢)
  • 民法第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
  • 民法第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
  • 民法第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
  • 民法第796条(配偶者のある者の縁組)
  • 民法第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
  • 民法第798条(未成年者を養子とする縁組)

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第799条
(婚姻の規定の準用)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第801条
(外国に在る日本人間の縁組の方式))
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