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不動産登記令第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令

条文

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(法務省令への委任)

第24条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

解説

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本条は、不動産登記規則の制定の根拠規定である。

国家行政組織法12条1項における、「政令の特別の委任」を本条において宣言している。

なお、不動産登記令における不動産登記規則の制定の根拠規定は本条だけではなく、不動産登記令第2条第2号ないし第6号及び第9号・第4条ただし書 ・第6条第1項柱書及び第2項柱書・第7条第1項第1号かっこ書及び第1項第2号かっこ書・第9条第10条第14条第15条かっこ書・第16条第1項及び第2項並びに第5項・第18条第1項及び第2項・第19条第1項及び第2項・第22条第3項にも規定がある。

参照条文

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前条:
不動産登記令第23条
(登記の嘱託)
不動産登記令
第5章 雑則
次条:
-


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