民法第865条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(後見監督人の同意を要する行為)
第865条
後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、
第20条
の規定を準用する。
解説
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]
民法第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
参照条文
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]
判例
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]
前条:
民法第864条
(後見監督人の同意を要する行為)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第866条
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
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民法第865条
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