民法第865条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](後見監督人の同意を要する行為)
- 第865条
- 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
- 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
解説
[編集]- 後見監督人の合意を欠く行為は取り消しうる旨を定める。戦後民法改正により「後見監督人」制度が導入されたことに伴う効果を規定。
- 被後見人は勿論、後見人も取消権者となる。後見人自身の取消しは「禁反言の法理」に反するように見えるが、被後見人の保護という趣旨に照らすと不当ではない。但し、後見人自身に対する責任は問われる可能性はある。
参照条文
[編集]- 民法第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
- 民法第121条(取消しの効果)
- 民法第121条の2(原状回復の義務)
- 民法第122条(取り消すことができる行為の追認)
- 民法第123条(取消し及び追認の方法)
- 民法第124条(追認の要件)
- 民法第125条(法定追認)
- 民法第126条(取消権の期間の制限)
判例
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には離縁の届出受理に関する以下の規定があったが、民法第813条に継承された。
- 戸籍吏ハ離縁カ第七百七十五条第二項、第八百六十二条及ヒ第八百六十三条ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス
- 戸籍吏カ前項ノ規定ニ違反シテ届出ヲ受理シタルトキト雖モ離縁ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ
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