検索結果

(前の20件 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示
  • コンメンタール消防法>消防法第11条(前)(次) 第11条   製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の…
    5キロバイト (834 語) - 2016年5月8日 (日) 04:11
  • 法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第11条 第11条 年齢15年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。…
    2キロバイト (293 語) - 2021年2月20日 (土) 13:11
  • 法学 > コンメンタール > コンメンタール国籍法 > 国籍法第11条 (国籍の喪失) 第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 (昭和59年5月25日法律第45号旧第8条繰下・改正)…
    2キロバイト (299 語) - 2021年10月30日 (土) 15:36
  • コンメンタール消防法>消防法第11条の4(前)(次) 第11条の4   製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当…
    2キロバイト (321 語) - 2010年10月11日 (月) 05:06
  • 法学>行政法>測量法>測量法第11条 ←前 次→ (測量の基準) 第十一条  基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。 一  位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。…
    2キロバイト (358 語) - 2008年11月9日 (日) 17:35
  • コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第11条 (場所の提供) 第11条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 このページ「売春防止法第11
    724バイト (112 語) - 2020年7月26日 (日) 10:24
  • コンメンタール消防法>消防法第11条の2(前)(次) 第11条の2   政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令で定…
    2キロバイト (362 語) - 2016年5月8日 (日) 04:23
  • コンメンタール消防法>消防法第11条の3(前)(次) 第11条の3 市町村長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会(第14条の3第3項において「協会」という。)に委託することができる。 一 第11条第2項の場合において、同条第1項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が…
    1キロバイト (244 語) - 2017年12月26日 (火) 02:15
  • コンメンタール浄化槽法>浄化槽法第11条(前)(次) (定期検査) 第11条   浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 第7条第2項の規定は、前項の水質に関する検査について準用する。…
    673バイト (124 語) - 2009年8月22日 (土) 06:21
  • 法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第11条 (合格証書等) 第11条 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。…
    1キロバイト (196 語) - 2021年2月19日 (金) 16:30
  • コンメンタール商標法 > 商標法第43条の11 法学 > 知的財産権法 > 商標法 > コンメンタール商標法 > 商標法第43条の11 商標法第43条の11 登録異議の申立ての取り下げについて規定する。本条は防護標章登録について準用されている。 (申立ての取下げ) 第43条の11
    3キロバイト (509 語) - 2015年4月1日 (水) 10:19
  • 法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の11 (建議等) 第49条の11 税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。 (昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月1…
    2キロバイト (334 語) - 2021年3月2日 (火) 07:06
  • 法学 > 教育基本法 > コンメンタール教育基本法 > 教育基本法第11条 (幼児期の教育) 第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。…
    2キロバイト (246 語) - 2021年3月16日 (火) 08:49
  • 法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第48条の11 (業務を執行する権限) 第48条の11 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。…
    2キロバイト (290 語) - 2021年3月1日 (月) 10:08
  • 法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第4章 機関>会社法第399条の11 (議事録) 第399条の11 監査等委員会設置会社は、監査等委員会の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため…
    2キロバイト (327 語) - 2023年12月22日 (金) 16:09
  • 法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法>民事再生法第11条(前)(次) (法人の再生手続に関する登記の嘱託等) 第11条   法人である再生債務者について再生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、再生手続開始の登記を再生債務者の各営業所又は各事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。…
    3キロバイト (514 語) - 2020年11月12日 (木) 00:20
  • コンメンタール消防法>消防法別表第1(第2条、第10条、第11条の4関係) 備考 一 酸化性固体とは、固体(液体(一気圧において、温度二〇度で液状であるもの又は温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(一気圧において、温度二〇度で気体状であるものをいう。)以外…
    9キロバイト (1,019 語) - 2010年10月11日 (月) 05:03
  • 法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第11条(前)(次) (建物所在図) 第11条   建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。 前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令…
    1キロバイト (178 語) - 2009年1月20日 (火) 07:01
  • 11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。 民法第11条…
    5キロバイト (843 語) - 2024年2月10日 (土) 23:01
  • 法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第11条 (前)(次) (共用部分の共有関係) 第11条   共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。…
    1キロバイト (196 語) - 2009年7月26日 (日) 03:58
(前の20件 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示