第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
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(第2編第6章 定款の変更 (コンメンタール会社法) から転送)
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- 第一節 総則(第25条)
- 第二節 定款の作成(第26条~第31条)
- 第三節 出資(第32条~第37条)
- 第四節 設立時役員等の選任及び解任(第38条~第45条)
- 第五節 設立時取締役等による調査(第46条)
- 第六節 設立時代表取締役等の選定等(第47条・第48条)
- 第七節 株式会社の成立(第49条~第51条)
- 第八節 発起人等の責任(第52条~第56条)
- 第九節 募集による設立
- 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第57条~第64条)
- 第二款 創立総会等(第65条~第86条)
- 第三款 設立に関する事項の報告(第87条)
- 第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第88条~第92条)
- 第五款 設立時取締役等による調査(第93条・第94条)
- 第六款 定款の変更(第95条~第101条)
- 第七款 設立手続等の特則等(第102条・第103条)
- 第一節 総則(第104条~第120条)
- 第二節 株主名簿(第121条~第126条)
- 第三節 株式の譲渡等
- 第一款 株式の譲渡(第127条~第135条)
- 第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第136条~第145条)
- 第三款 株式の質入れ(第146条~第154条)
- 第四節 株式会社による自己の株式の取得
- 第一款 総則(第155条)
- 第二款 株主との合意による取得
- 第一目 総則(第156条~第159条)
- 第二目 特定の株主からの取得(第160条~第164条)
- 第三目 市場取引等による株式の取得(第165条)
- 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
- 第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第166条・第167条)
- 第二目 取得条項付株式の取得(第168条~第170条)
- 第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第171条~第173条)
- 第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第174条~第177条)
- 第六款 株式の消却(第178条・第179条)
- 第五節 株式の併合等
- 第一款 株式の併合(第180条~第182条)
- 第二款 株式の分割(第183条・第184条)
- 第三款 株式無償割当て(第185条~第187条)
- 第六節 単元株式数
- 第一款 総則(第188条~第191条)
- 第二款 単元未満株主の買取請求(第192条・第193条)
- 三款 単元未満株主の売渡請求(第194条)
- 第四款 単元株式数の変更等(第195条)
- 第七節 株主に対する通知の省略等(第196条~第198条)
- 第八節 募集株式の発行等
- 第一款 募集事項の決定等(第199条~第202条)
- 第二款 募集株式の割当て(第203条~第206条)
- 第三款 金銭以外の財産の出資(第207条)
- 第四款 出資の履行等(第208条・第209条)
- 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第210条)
- 第六款 募集に係る責任等(第211条~第213条)
- 第九節 株券
- 第一款 総則(第214条~第218条)
- 第二款 株券の提出等(第219条・第220条)
- 第三款 株券喪失登録(第221条~第233条)
- 第十節 雑則(第234条・第235条)
- 第一節 総則(第236条・第237条)
- 第二節 新株予約権の発行
- 第一款 募集事項の決定等(第238条~第241条)
- 第二款 募集新株予約権の割当て(第242条―第245条)
- 第三款 募集新株予約権に係る払込み(第246条)
- 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第247条)
- 第五款 雑則(第248条)
- 第三節 新株予約権原簿(第249条~第253条)
- 第四節 新株予約権の譲渡等
- 第一款 新株予約権の譲渡(第254条~第261条)
- 第二款 新株予約権の譲渡の制限(第262条~第266条)
- 第三款 新株予約権の質入れ(第267条~第272条)
- 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得
- 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第273条~第275条)
- 第二款 新株予約権の消却(第276条)
- 第六節 新株予約権無償割当て(第277条~第279条)
- 第七節 新株予約権の行使
- 第一款 総則(第280条~第283条)
- 第二款 金銭以外の財産の出資(第284条)
- 第三款 責任(第285条・第286条)
- 第四款 雑則(第287条)
- 第八節 新株予約権に係る証券
- 第一款 新株予約権証券(第288条~第291条)
- 第二款 新株予約権付社債券(第292条)
- 第三款 新株予約権証券等の提出(第293条・第294条)
- 第一節 株主総会及び種類株主総会(第295条~第325条)
- 第一款 株主総会(第295条~第320条)
- 第二款 種類株主総会(第321条~第325条)
- 第二節 株主総会以外の機関の設置(第326条~第328条)
- 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任(第329条~第347条)
- 第一款 選任(第329条~第338条)
- 第二款 解任(第339条・第340条)
- 第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第341条~第347条)
- 第四節 取締役(第348条~第361条)
- 第五節 取締役会(第362条~第373条)
- 第一款 権限等(第362条~第365条)
- 第二款 運営(第366条~第373条)
- 第六節 会計参与(第374条~第380条)
- 第七節 監査役(第381条~第389条)
- 第八節 監査役会(第390条~第395条)
- 第一款 権限等(第390条)
- 第二款 運営(第391条~第395条)
- 第九節 会計監査人(第396条~第399条)
- 第十節 委員会及び執行役(第400条~第422条)
- 第一款 委員の選定、執行役の選任等(第400条~第403条)
- 第二款 委員会の権限等(第404条~第409条)
- 第三款 委員会の運営(第410条~第404条)
- 第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第405条~第407条)
- 第五款 執行役の権限等(第408条~第422条)
- 第十一節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430条)
- 第一節 会計の原則(第431条)
- 第二節 会計帳簿等
- 第一款 会計帳簿(第432条~第434条)
- 第二款 計算書類等(第435条~第443条)
- 第三款 連結計算書類(第444条)
- 第三節 資本金の額等
- 第一款 総則(第445条・第446条)
- 第二款 資本金の額の減少等
- 第一目 資本金の額の減少等(第447条~第449条)
- 第二目 資本金の額の増加等(第450条・第451条)
- 第三目 剰余金についてのその他の処分(第452条)
- 第四節 剰余金の配当(第453条―第458条)
- 第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第459条・第460条)
- 第六節 剰余金の配当等に関する責任(第461条~第465条)
第七章 事業の譲渡等(第467条~第470条)
[編集]第八章 解散(第471条~第474条)
[編集]第一節 総則(第475条~第509条)
[編集]- 第一款 清算の開始(第475条・第476条)
- 第二款 清算株式会社の機関
- 第一目 株主総会以外の機関の設置
- 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第478条~第480条)
- 第三目 清算人の職務等(第481条~第488条)
- 第四目 清算人会(第489条・第490条)
- 第五目 取締役等に関する規定の適用(第491条)
- 第三款 財産目録等(第492条~第498条)
- 第四款 債務の弁済等(第499条~第503条)
- 第五款 残余財産の分配(第504条~第506条)
- 第六款 清算事務の終了等(第506条)
- 第七款 帳簿資料の保存(第508条)
- 第八款 適用除外等(第509条)
第二節 特別清算(第510条~第574条)
[編集]- 第一款 特別清算の開始(第510条~第518条)
- 第二款 裁判所による監督及び調査(第519条~第522条)
- 第三款 清算人(第523条~第526条)
- 第四款 監督委員(第527条~第532条)
- 第五款 調査委員(第533条・第534条)
- 第六款 清算株式会社の行為の制限等(第535条~第539条)
- 第七款 清算の監督上必要な処分等(第540条~第545条)
- 第八款 債権者集会(第546条~第532条)
- 第九款 協定(第563条~第572条)
- 第十款 特別清算の終了(第573条・第574条)