衛生管理者免許試験/労働衛生/衛生管理体制

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衛生管理体制とは、事業場の労働衛生管理を円滑かつ効果的に推進するために定めるもので、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者などの責任や権限を明確にして協力していく組織体制のことである。

総括安全衛生管理者[編集]

総括安全衛生管理者とは、事情者が事業場ごとにその事業の実施を総括管理するものから選任する。一般的には工場長や支社長・支店長などが該当する。選任すべき事由が発生した日から14日以内に、所轄労働基準監督署長へ報告しなければならない。(労働安全衛生法第10条

総括安全衛生管理者の職務[編集]

総括安全衛生管理者は、次の職務を行う。

  • 衛生管理者などの指揮
  • 次の業務の統括管理
  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
  2. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  3. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  4. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
  5. 安全衛生に関する方針の表明に関すること
  6. 危険性又は有害性の調査及びその結果に基づき講ずる措置(リスクアセスメントなど)に関すること
  7. 安全衛生に関する計画の作成・実施・評価および改善に関すること

衛生管理者[編集]

職場の安全と衛生を確保するのは事業者の責務であり、労働安全衛生法では事業場のトップが総括安全衛生管理者となり安全衛生管理を指揮することが求められている。しかし、総括安全衛生管理者では技術的な知識を持ち合わせているとは限らない。このため総括安全衛生管理者が行うべき事業場の安全衛生管理のうち、労働衛生に関する技術的事項を管理するため衛生管理者選任しなければならない。(労働安全衛生法第12条)

衛生管理者の選任[編集]

事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、事業場の規模・業種に応じて一定資格を有する者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生規則第7条)

選任の要件[編集]

衛生管理者に選任できるのは、以下の資格を有する場合である。(労働安全衛生規則第10条)

  1. 都道府県労働局長から衛生管理者の免許を受けたもの。
  2. 医師
  3. 歯科医師
  4. 労働衛生コンサルタント
  5. その他、厚生労働大臣が認めるもの(衛生管理者規程第1条)
    1. 教育職員免許法第4条の規定に基づく保健体育の免許所持者、保健体育・保健の教科の教諭免許をもって、学校教育法第一条に定める学校に常勤している教師
    2. 学校教育法による大学・高等専門学校において保健体育を担当する常勤の教授・准教授・講師

選任の時期[編集]

選任が必要になった日から14日以内に所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。(労働安全衛生規則第7条第1項)

専属要件[編集]

その事業場に専属のものを選任しなければならない。ただし、2名以上の衛生管理者を選任する場合でそのうちの1名を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを選任した場合はこの限りではない。(労働安全衛生規則第7条第2項)

労働者数および事業種別による衛生管理者の選任[編集]

労働者数による衛生管理者の選任[編集]

事業の規模が大きくなった場合、衛生管理者が行う技術的事項の管理が難しくなることがあるから常時雇用する労働者数によって選任すべき衛生管理者の数が定められている。(表1-1)(労働安全衛生規則第7条第4項)

事業場の規模と衛生管理者の選任数(表1-1)
事業場の規模 衛生管理者数
50人以上 200人以下 1名
200人を超え500人以下 2名
500人を超え1,000人以下 3名
1,000人を超え2,000人以下 4名
2,000人を超え3,000人以下 5名
3,000人を超える場合 6名

専任の衛生管理者[編集]

常時1,000人以上を超える労働者を使用する事業場や、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条の各号に掲げる業務に常時30人以上従事させる場合は、少なくとも1名は専任の衛生管理者を置かなければならない。(労働安全衛生規則第7条第5項)

業種による選任できる衛生管理者の免許の種類[編集]

業種によって衛生管理に必要な知識が異なることから、衛生管理者の選任に当たっては表1-2に定める必要な免許の種別を持つものの中から選任しなければならない。(労働安全衛生規則第7条第3項)

業種の区分と資格(表1-2)
業種の区分 資格
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、

電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、 自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業

第一種衛生管理者免許・衛生工学衛生管理者免許

医師・歯科医師、労働衛生コンサルタント

その他の業種 第一種衛生管理者免許

第二種衛生管理者免許 衛生工学衛生管理者免許 医師・歯科医師、労働衛生コンサルタント

衛生管理者の責務[編集]

衛生管理者は総括安全衛生管理者が行う業務のうち、衛生に関する技術的事項が責務となる。

具体的には、平成47年9月18日付け基発第601号の1「労働安全衛生規則の施行について」で次のものが示されている。

  1. 健康に異常があるものの発見及び措置
  2. 作業環境の衛生上の調査
  3. 作業条件・施設等の衛生上の改善
  4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
  5. 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
  6. 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
  7. その事業を労働者が行う作業がほかの滋養の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な事項
  8. その他衛生日誌等の記録の整備

平成18年の労働安全衛生法の改正に伴い総括安全衛生管理者の責務として、安全衛生に関する方針の表明、リスクアセスメント、安全衛生に関する計画作成等が追加されたことに伴い、衛生に関する技術的事項は衛生管理者の業務として追加されたことになる。

なお、上記の事項以外に衛生管理者は少なくとも週に1回は作業場を巡視し、設備、作業方法など衛生状態を確認し有害の恐れがある場合にはただちに健康障害を防止するための必要な措置を取らなければならない。(労働安全衛生規則第11条)

事業者は、上記の措置を行える権限を衛生管理者に与えなければならない。


衛生推進者[編集]

衛生推進者は常時10名以上50人未満の労働安全衛生法施行令第2条第3号の非工業的業種の事業場で選任する。なお、労働安全衛生法施行令第2条第1号および第2号の工業的業種では安全衛生推進者を選任する。(労働安全衛生法第12条の2)

選任基準は、都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う講習の修了者などである。

衛生推進者の指名の周知[編集]

事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。(労働安全衛生規則第12条の4)

産業医[編集]

産業医は一定規模の労働者を使用している事業場において、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学的知識について一定の要件を備えた医師を選任する。

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。

事業者は、勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(労働安全衛生法第13条

産業医の選任[編集]

産業医の選任は、すべての業種で常時五十人以上の労働者を使用する事業場で必要である。(労働安全衛生法施行令第5条)

産業医は選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任するしなければならない。(労働安全衛生規則第13条)

常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次の業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にでは、その事業場に専属の者を選任すること。

  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  12. 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  13. 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
  14. その他厚生労働大臣が定める業務

さらに、常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任が必要である。

産業医を選任した場合には、14日以内に所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 (労働安全衛生規則第13条第2項)

産業医選任の要件[編集]

産業医は次の要件を満たした医師の中から選任しなければならない。(労働安全衛生規則第14条2項)

  1. 労働安全衛生法第13条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行うものを修了した者
  2. 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣か指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
  4. 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
  5. 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者(安全衛生規則附則(平8年9月13 労働省令第35号)第2条)
  1. 平成8年10月1日以前に労働安全衛生規則第14条第2項第1号に規定する研修に相当する研修として厚生労働大臣が定めるものの受講を開始し、当該研修を修了した者
  2. 平成10年9月30日において労働安全衛生法第13条第1項の産業医として労働者の健康管理等を行った経験年数が3年以上である者

産業医の責務[編集]

  1. 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  2. 労働安全衛生法第66条の8第1項に規定する面接指導及び労働安全衛生法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  3. 労働安全衛生法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  4. 作業環境の維持管理に関すること。
  5. 作業の管理に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
  7. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  8. 衛生教育に関すること。
  9. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(労働安全衛生規則第14条第1項)

また、産業医は少なくとも毎月1回は作業場を巡視し、設備、作業方法など衛生状態を確認し有害の恐れがある場合にはただちに健康障害を防止するための必要な措置を取らなければならない。(労働安全衛生規則第15条)

衛生委員会[編集]

衛生委員会は安全衛生法で常時50人以上使用するの事業場に設置が義務化(労働安全衛生法第18条労働安全衛生法施行令第9条)されており、精製管理に関する調査審議を行う。事業場の労働衛生水準の向上には、衛生委員会が機能することが重要である。

衛生委員会は個別に設けてもよいが、安全委員会と併合し安全衛生委員会として行ってもよい。

委員の構成[編集]

委員会の委員は労働安全衛生法第18条第2項において、次のように定められている。

  1. 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外のもので事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずるもので事業者が指名したもの(1名:委員長)
  2. 衛生管理者のうち事業者の指名したもの
  3. 産業医のうち事業者の指名したもの
  4. 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者の指名したもの
  5. 作業環境測定士
作業環境測定士は当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士である者を事業者が委員として指名することができる。
事業者は1以外の委員のうちその半数は当該事業場で労働する労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する労働者の推薦に基づき指名しなければならない。

調査審議事項[編集]

委員会の調査審議事項については、労働安全衛生法第18条第1項に定めがあり、次のものである。

  1. 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
  2. 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
  3. 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

4に内包する事項として、労働安全衛生規則第22条において次のものが規定されている。

  1. 衛生に関する規程の作成に関すること。
  2. 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
  3. 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  4. 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
  5. 法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
  6. 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
  7. 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
  8. 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
  9. 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
  10. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
  11. 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

委員会の開催[編集]

安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会は毎月1回以上開催するようにしなければならない・(労働安全衛生規則第23条

議事の概要の周知・保存[編集]

安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会の議事の概要は次のいずれかの方法により、労働者に周知することが義務付けられている。(労働安全衛生法第23条第3項)

  1. 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
  2. 書面を労働者に交付すること。
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

また、事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。(労働安全衛生法第23条第4項)