会社法第29条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(定款の記載又は記録事項)

第29条
第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

解説[編集]

第27条に定める絶対的記載事項及び前条に定める変態設立事項以外の記載又は記録について定める。
  1. 変態設立事項以外の相対的記載事項
    定款に定めがなければその効力を生じない事項、以下例示。
    1. 株式の譲渡制限(第107条第2項第1号)
    2. 取締役会、監査役等を置くことができる旨(第326条第2項)
    3. 存続期間又は解散の事由(第471条第1号、第2号)
    4. 公告方法(第939条第1項)
  2. 任意的記載事項
    定款の記載事項のうち、絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で会社法の規定に違反しないもの。なお、会社法制定にあって定款によって基準等が変えられるものについては明記されることとなったため(例.第297条第1項)、「定款で定めた場合」の記載がない条項について、定款で変更しても「この法律の規定に違反しないもの」ではないとして、無効となる。記載できる事項を以下例示。
    1. 定時株主総会の招集時期
    2. 株主総会の議長
    3. 取締役や監査役の員数
    4. 事業年度

関連条文[編集]


前条:
会社法第28条
(定款の記載又は記録事項)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第2節 定款の作成
次条:
会社法第30条
(定款の認証)
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