会社法第356条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
条文
[編集]- 第356条
- w:取締役は、次に掲げる場合には、w:株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
解説
[編集]- 民法第108条(自己契約及び双方代理)
- 取締役が同種の事業を行う他の株式会社の取締役に就任すること自体は、競業取引とはならない。
関連条文
[編集]- 会社法第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
- 会社法第416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
- 会社法第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
- 会社法第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
- 会社法第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
判例
[編集]- 売掛代金請求(最高裁判例 昭和43年12月25日)商法第265条
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和46年10月13日)商法第265条
- 株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為は、原則として、取引にあたる。
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