労働安全衛生規則第35条
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コンメンタール労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](雇入れ時等の教育)
- 第35条
- 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。
- 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
- 作業手順に関すること。
- 作業開始時の点検に関すること。
- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
- 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
- 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
- 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
解説
[編集]- 第1項の教育は、当該労働者が従事する業務に関する安全または衛生を確保するために必要な内容および時間をもって行なうものとすること。
- 第1項第2号中「有害物抑制装置」とは、局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置のごとく有害物を除去し、または抑制する装置をいう趣旨であること。
- 第1項第3号の事項は、現場に配属後、作業見習の過程において教えることを原則とするものであること。
- 第2項は、職業訓練を受けた者等教育すべき事項について十分な知識および技能を有していると認められる労働者に対し、教育事項の全部または一部の省略を認める趣旨であること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)
- 労働安全衛生法第69条(健康教育等)
- 労働安全衛生法第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第25条の2、第26条、第27条(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法第28条(技術上の指針等の公表等)
- 労働安全衛生法第28条の2(事業者の行うべき調査等)
- 労働安全衛生法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 安全衛生教育及び研修の推進について(平成28年10月12日付け基発1012第1号)
- 安全衛生教育推進要綱の運用について(平成3年1月21日付け基安発第2号)
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針[1](平成18年3月31日健康保持増進のための指針公示第3号)
- 事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラインについて(平成28年2月23日付け基発0223第5号)
外部リンク
[編集]- メンタルヘルス対策等、治療と職業生活の両立(厚生労働省)