民法第817条の9
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条文
[編集](実方との親族関係の終了)
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 親子関係不存在確認(最高裁判例 平成7年07月14日)民法第779条、民法第817条の2 、人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続,家事審判法第9条1項甲類8号の2
- 子を第三者の特別養子とする審判の確定と子の血縁上の父が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの利益
- 子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合には、原則として、子の血縁上の父が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの利益は消滅するが、右審判に準再審の事由があると認められるときは、右訴えの利益は失われない。
- 子の血縁上の父であると主張する者が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを提起するなどしていたにもかかわらず右訴えの帰すうが定まる前に子を第三者の特別養子とする審判がされた場合における準再審の事由の有無
- 子の血縁上の父であると主張する甲が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを提起するなどしており、子を第三者の特別養子とする審判を担当する審判官も甲の上申を受けてそのことを知っていたにもかかわらず、右訴えの帰すうが定まる前に子を第三者の特別養子とする審判がされた場合において、甲が子の血縁上の父であるときは、甲について民法第817条の6ただし書に該当する事由が認められるなどの特段の事情のない限り、右審判には、家事審判法第7条、非訟事件手続法第25条、民事訴訟法第429条(旧、現第349条)、民事訴訟法(旧)第420条(旧、現第338条)1項3号の準再審の事由がある。
- 非訟事件手続法第25条
- 抗告ニハ特ニ定メタルモノヲ除ク外民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中抗告ニ関スル規定ヲ準用ス
- 非訟事件手続法第25条
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