民法第494条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:供託

第494条
債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

[編集] 解説

債権者が弁済の受領を拒む場合とは、w:受領遅滞の場合である。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第493条
(弁済の提供の方法)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第495条
(供託の方法)
このページ「民法第494条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ