民法第494条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(w:供託)
- 第494条
- 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
[編集] 解説
債権者が弁済の受領を拒む場合とは、w:受領遅滞の場合である。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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