トーク:民法
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最新のコメント:16 年前 | トピック:年数・日数 | 投稿者:202.213.121.129
私の会話ページで指摘を受けましたのでこちらに書きます。
民法第90条の移動に関してですが、移動した理由を書いておきます。はじめに言っておきますが、私は法律に関して素人ですので、勘違いしている部分があるかもしれません。
- タイトルからは「コンメンタール民法の第90条」の条文の解説だということがわかりづらい。
- 例えば「日本の民法の第90条」とか「アメリカの民法の90条」の解説を別の教科書でするとしたとき、競合する。
以上です。--Ninomy-chat 2006年5月7日 (日) 05:35 (UTC)
お疲れ様です。上記にお答えします。
- 「コンメンタール」は端的に言えば「条文解説」という意味です。したがって、「民法第90条」というタイトルのページは民法第90条のコンメンタールということとなり、「コンメンタール民法の第90条」との競合はありません。
- 日本で法学を語る際に、何も前提をつけなければ、それは日本の法律を指します。ここは、日本版wikibooksですので、民法第90条といえば、日本民法典のそれをさすということでよいと考えます。将来(かなり遠いものでしょうが)、外国法のコンメンタールの掲載がなされる時には、「韓国民法第90条」であるとか「BGB第90条」というようにそれを特定する表記をすれば足りると思います。
ということでよろしいでしょうか。----Tomzo 2006年5月7日 (日) 08:04 (UTC)
- そもそも、「コンメンタール民法」とは何ですか。そういう独立したものですか。日本の民法ですか。教科書を見ても根幹の部分の記述が薄いので、よくわからないのですが。そのあたりをはっきり教えていただきたく思います。--Ninomy-chat 2006年5月7日 (日) 09:44 (UTC)
Londonbashi氏のページに、法律学の教科書の説明がなされています。法律学は、条文と不即不離であるため、法律学の教科書という場合は最終的に逐条解説(コンメンタール)に至るといえます(コンメンタールの例 有斐閣新版注釈民法(1)総則(1) )。とはいえ、初学者の便を図ったり、全体構造を鳥瞰するために概説書が執筆されており、普通大学の教養又は学部レベルでは、これらを教科書といっています(概説書の例 有斐閣双書民法(1)総則)。個人的には、wikibooksにおいて完成するかははなはだ疑問なのですが、まあ、意気込みとして取り組むのもありかなとも思っています。従って、概説書とコンメンタールの並立は必要と考えます。----Tomzo 2006年5月7日 (日) 11:45 (UTC)
- わかりました。解説ありがとうございます。しかしながら、Tomzoさんが初め指摘されたてんは少々理由としては不足していると感じますので、コメントいたします。まず、「民法90条」がその条文解説を示すページである、ということに関しては、それは確かにそうだと思いました。ですので、私の指摘1.に関してはこちらが誤っていました。
- 問題は指摘2.に関してです。「日本で法学を語る際に、何も前提をつけなければ、それは日本の法律を指します。」とのことで、確かにそれはそうだと思います。しかし、ここのWikibooksは日本語版であるとはいえ多言語プロジェクトの一端であり、また海外にいる利用者が日本語で法律を学びたいという際に使用できるものです。また、日本語とそれ以外の言語とで格差(大したものではないかもしれませんが)をつけるのはあまりよいものではないと考えます。つまり、外国法の解説書を「韓国民法第90条」などとするならば、同様に日本の法律に関しても「日本民法第90条」とか、「民法第90条_(日本)」とかするべきだと思うのです。うまく表現できませんでしたが、こういったことから、今のままではあまりよろしくないと考えます。
- また、こういう考えですので、先の移動は誤っていました。お詫びいたします。--Ninomy-chat 2006年10月1日 (日) 03:39 (UTC)
年数・日数
[編集]- 50年
- 30年
- 20年 (成年),(所有権の取得時効),(所有権以外の財産権の取得時効),(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
- 10年 (所有権の取得時効),(所有権以外の財産権の取得時効)
- 5年 (二年の短期消滅時効),(共有物の分割請求)
- 3年 (三年の短期消滅時効),(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
- 2年 (二年の短期消滅時効)
- 1年 (一年の短期消滅時効)
- 6ヶ月
- 1ヵ月