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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号 )の逐条解説書。

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ウィキペディアマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の記事があります。

第1章 マンション管理士

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第1節 マンション管理士試験 (第1条~第24条)

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第1条(試験の基準)
第2条(試験の内容)
第3条(法第7条第2項 の国土交通省令で定める資格を有する者)
第4条(試験の1部免除)
第5条(試験期日等の公告)
第6条(受験手続)
第7条(試験の方法)
第8条(合格証書の交付及び合格者の公告)
第9条(受験手数料の納付)
第10条(指定の申請等)
第11条(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第12条(役員の選任及び解任)
第13条(事業計画等の認可の申請)
第14条(試験事務規程の認可の申請)
第15条(試験事務規程の記載事項)
第16条(試験委員の要件)
第17条(試験委員の選任等の届出)
第18条(規定の適用)
第19条(受験停止の処分等の報告等)
第20条(帳簿の備付け等)
第21条(試験結果の報告)
第22条(立入検査を行う職員の証明書)
第23条(試験事務の休廃止の許可の申請)
第24条(試験事務の引継ぎ等)

第2節 マンション管理士の登録 (第25条~第40条)

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第25条(登録の申請)
第26条(マンション管理士登録簿の登載事項)
第27条(マンション管理士登録証)
第28条(登録事項の変更の届出)
第29条(登録証再交付の申請等)
第30条(登録の取消しの通知等)
第31条(死亡等の届出)
第32条(登録簿の登録の訂正等)
第33条(登録証の再交付等に係る手数料の納付)
第34条(規定の適用)
第35条(指定登録機関への通知)
第36条(登録事務規程の記載事項)
第37条(帳簿の備付け等)
第38条(登録状況の報告)
第39条(不正登録者の報告)
第40条(準用)

第3節 マンション管理士の講習 (第41条~第49条)

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第41条(法第41条 の国土交通省令で定める期間)
第42条(登録の申請)
第42条の2(登録講習機関登録簿の記載事項)
第42条の3(登録の更新の申請期間)
第42条の4(登録講習事務の実施基準)
第42条の5(登録事項の変更の届出)
第42条の6(講習事務規程の記載事項)
第42条の7(登録講習事務の休廃止の届出)
第42条の8(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第42条の9(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第42条の10(帳簿の備付け等)
第42条の11(登録講習事務の実施結果の報告)
第42条の12(登録講習事務の引継ぎ等)
第42条の13(国土交通大臣が行う講習の受講手続)
第42条の14(講習の修了)
第42条の15(講習手数料の納付)
第42条の16(立入検査を行う職員の証明書)
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条

第2章 マンション管理業

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第1節 マンション管理業の登録 (第50条~第60条)

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第50条(更新の登録の申請期間)
第51条(登録申請書)
第52条(法第45条第1項第二号 の事務所)
第53条(添付書類)
第54条(財産的基礎)
第55条
第56条(変更の手続)
第57条(登録簿等の閲覧)
第58条
第59条(廃業等の手続)
第60条(登録申請手数料の納付方法)

第2節 管理業務主任者の設置 (第61条~第62条)

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第61条(法第56条第1項 の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
第62条(法第56条第1項 の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)

第3節 管理業務主任者試験 (第63条~第67条)

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第63条(試験の基準)
第64条(試験の内容)
第65条(法第57条第2項 において準用する法第7条第2項 の国土交通省令で定める資格を有する者)
第66条(試験の1部免除)
第67条(準用)

第4節 管理業務主任者の登録 (第68条~第80条)

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第68条(法第59条第1項 の国土交通省令で定める期間)
第69条(法第59条第1項 の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)
第69条の2(登録の申請)
第69条の3(欠格条項)
第69条の4(登録の要件等)
第69条の5(登録の更新)
第69条の6(登録実務講習事務の実施に係る義務)
第69条の7(登録事項の変更の届出)
第69条の8(登録実務講習事務規程)
第69条の9(登録実務講習事務の休廃止)
第69条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第69条の11(適合命令)
第69条の12(改善命令)
第69条の13(登録の取消し等)
第69条の14(帳簿の記載等)
第69条の15(登録実務講習事務の実施結果の報告)
第69条の16(報告の徴収)
第69条の17(公示)
第70条(登録の申請)
第71条(登録の通知等)
第72条(管理業務主任者登録簿の登載事項)
第73条(管理業務主任者証交付の申請)
第74条(管理業務主任者証の記載事項)
第75条
第76条(登録事項の変更の届出等)
第77条(管理業務主任者証の再交付等)
第78条(登録の取消しの通知等)
第79条(登録等の手数料の納付)
第80条(準用)

第5節 マンション管理業務 (第81条~第93条)

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第81条(標識の掲示)
第82条(法第72条第1項 の国土交通省令で定める期間)
第83条(説明会の開催)
第84条(重要事項)
第85条(法第73条第1項第八号 の国土交通省令で定める事項)
第86条(帳簿の記載事項等)
第87条(財産の分別管理)
第88条(管理事務の報告)
第89条
第90条(書類の閲覧)
第91条(監督処分の公告)
第92条(身分証明書の様式)
第93条(証明書の様式)

第3章 マンション管理適正化推進センター (第94条~第96条)

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第94条(管理適正化業務規程の記載事項)
第95条(帳簿の備付け等)
第96条(準用)

第4章 マンション管理業者の団体 (第97条~第100条)

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第97条(保証業務の承認申請)
第98条(保証業務の変更の届出)
第99条(法第98条 の国土交通省令で定める額)
第100条(準用)

第5章 雑則 (第101条~第104条)

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第101条(法第103条第1項 の国土交通省令で定める期間)
第102条(法第103条第1項 の国土交通省令で定める図書)
第103条(権限の委任)
第104条
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