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民事執行法第167条の14

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(債権執行の規定の準用)

第167条の14
  1. 第146条から第152条まで【第146条第147条第148条第149条第150条第151条第151条の2第152条】、第155条第156条(第3項を除く。)、第157条第158条第164条第5項及び第6項並びに第165条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第146条第155条第4項から第6項まで及び第8項並びに第156条第4項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第146条第1項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第147条第1項、第148条第2項、第150条及び第155条第1項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第147条第1項及び第148条第1項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第149条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第155条第7項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と、第164条第5項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第165条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
  2. 第167条の5第6項から第8項までの規定は、前項において読み替えて準用する第155条第5項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。

改正経緯

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2022年改正

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第1項を以下のとおり改正。

  1. (改正前)第155条から第158条まで、
    (改正後)第155条、第156条(第3項を除く。)、第157条、第158条、
  2. (改正前)第156条第3項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、
    (改正後)第156条第4項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、

2019年改正

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以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. (改正前)第155条第3項及び第156条第3項中
      (改正後)第155条第4項から第6項まで及び第8項並びに第156条第3項中
    2. (改正前)第150条及び第155条第1項中
      (改正後)第150条、第155条第1項、第6項及び第7項並びに第156条第1項中
    3. (改正前)「差押処分がされたとき」と、第164条第5項中
      (改正後)「差押処分がされたとき」と、第155条第7項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と、第164条第5項中
  2. 第2項を新設。

解説

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準用規定

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  • 第146条(差押えの範囲)
  • 第147条(第三債務者の陳述の催告)
  • 第148条(債権証書の引渡し)
  • 第149条(差押えが一部競合した場合の効力)
  • 第150条(先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)
  • 第151条(継続的給付の差押え)
  • 第151条の2(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
  • 第152条(差押禁止債権)
  • 第155条(差押債権者の金銭債権の取立て)
  • 第156条(第三債務者の供託)-第3項を除く。
  • 第157条(取立訴訟)
  • 第158条(債権者の損害賠償)
  • 第164条(移転登記等の嘱託)第5項及び第6項
  • 第165条(配当等を受けるべき債権者の範囲)-第3号及び第4号を除く。
  • 第167条の5([少額訴訟債権執行における]差押処分)第6項から第8項

参照条文

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前条:
民事執行法第167条の13
(総則規定の適用関係)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第2目 少額訴訟債権執行
次条:
民事執行法第167条の15
(扶養義務等に係る金銭債権についての間接強制)
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