民事執行法第167条の14
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(債権執行の規定の準用)
- 第167条の14
- 第146条から第152条まで、第155条から第158条まで、第164条第5項及び第6項並びに第165条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第146条、第155条第3項及び第156条第3項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第146条第1項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第147条第1項、第148条第2項、第150条及び第155条第1項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第147条第1項及び第148条第1項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第149条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第164条第5項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第165条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
解説[編集]
参照条文[編集]
|
|