民法第723条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(名誉毀損における原状回復)
- 第723条
- 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
解説[編集]
名誉毀損の場合における原状回復措置を定めている。金銭賠償の原則の例外を定めた規定である。なお、「名誉毀損」という表現は一般的に定着しているため、2004年(平成16年)の現代語化改正の後も改めることなく存在している。「名誉を回復するのに適当な処分」の具体例としては、謝罪広告などがある。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 謝罪広告請求(最高裁判例 昭和31年7月4日)民訴法733条(現民事執行法第171条),日本国憲法第19条
- 謝罪広告請求(最高裁判例 昭和38年4月16日)民法第709条
- 謝罪広告並びに慰藉料請求(最高裁判例 昭和39年1月28日)民法第710条
- 名誉回復並びに損害賠償請求(最高裁判例 昭和41年4月21日)日本国憲法第19条,日本国憲法第21条1項
- 委嘱状不法発送謝罪請求(最高裁判例 昭和45年12月18日)
- 反論文掲載(最高裁判例 昭和62年4月24日)日本国憲法第21条,民法第1条,民法第709条,民法第710条,刑法第230条ノ2
- 損害賠償等(最高裁判例 平成元年12月21日)民法第709条,刑法第230条ノ2第1項,刑法第230条ノ2第3項
- 訂正放送等請求事件(最高裁判例 平成16年11月25日)放送法第4条
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