民法第767条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文[編集]

離婚による復氏等)

第767条
  1. 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
  2. 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

解説[編集]

婚姻によって改姓した者は、離婚によって復氏するのが原則であるが、一定の要件により届けることにより離婚の際に称した氏を称することもできるとされている。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第733条に継承された。

  1. 女ハ前婚ノ解消又ハ取消ノ日ヨリ六个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ再婚ヲ為スコトヲ得ス
  2. 女カ前婚ノ解消又ハ取消ノ前ヨリ懐胎シタル場合ニ於テハ其分娩ノ日ヨリ前項ノ規定ヲ適用セス

前条:
民法第766条
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第4節 離婚
次条:
民法第768条
(財産分与)
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