民法第819条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文[編集]

離婚又は認知の場合の親権者

第819条
  1. 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
  2. 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
  3. 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
  4. 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
  5. 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
  6. 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

解説[編集]

離婚時に父母のどちらか一方を子の親権者として定めること及びその手続きについて規定する。戦後改正により、明治民法第877条民法第818条と分割し制定されたもの。
日本法においては諸外国のような離婚後共同親権を認めていない。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には裁判離婚における協議離婚の規定の準用に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第771条に継承された。

第八百十二条ノ規定ハ裁判上ノ離婚ニ之ヲ準用ス但裁判所ハ子ノ利益ノ為メ其監護ニ付キ之ニ異ナリタル処分ヲ命スルコトヲ得

前条:
民法第818条
(親権者)
民法
第4編 親族

第4章 親権

第1節 総則
次条:
民法第820条
(監護及び教育の権利義務)
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