民法第88条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第88条
- 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
- 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
解説
[編集]法律用語としての果実のうち、天然果実と法定果実の区別を定めた規定である。
2004年の改正により、「用方」から「用法」に表記が改められている。しかし、解釈自体に変更はないとされる。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 預託金返還請求事件(最高裁判決 平成17年09月08日)民法第89条2項,民法第427条,民法第601条,民法第896条,民法第898条,民法第899条,民法第900条,民法第907条,民法第909条
- 共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力
- 相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。
参考文献
[編集]- 池田真朗編『新しい民法-現代語化の経緯と解説』(有斐閣、2005年)
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