民法第93条
表示
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](心裡留保)
- 第93条
- 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
- 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
改正経緯
[編集]2017年改正により以下のとおり改正
- 第1項
- (改正前)相手方が表意者の真意を知り
- (改正後)相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り
- 第2項を新設
解説
[編集]本条は、外形的な意思表示と、表意者の内心の意思が異なり、これを表意者が知っていた場合(心裡留保)の意思表示の効力を定める。
第1項本文
[編集]心裡留保は、原則として、その行為の影響を及ぼさない(本条本文)。
第1項ただし書
[編集]- その意思表示が表意者の真意でないことを知り(悪意)
- 隠れた意思を知ることは必要でなく、単に真意でないことを知れば足りる。
- 悪意の時期は、相手方が意思表示を了知した時である。
- 知ることができた(有過失)
- 「知ることができた」とは、一般人の注意をもってすれば知ることができた場合をいう。有過失の時期も、悪意の時期と同様である。
- 効果
- 本条ただし書の場合は、意思表示が無効となる。
第2項
[編集]相手方が、心裡留保につき悪意有過失であって無効とされても、善意の第三者には対抗できない。これは、改正以前は第94条2項の類推適用により保護されるとするのが判例・通説であったものを条文化したものである。
- 第94条2項類推適用時代の判例「代理権の濫用」(最高裁昭和42年4月20日判決・民集21巻3号697頁)。
- 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第93条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。
- なお、「代理権の濫用」については2017年改正において第107条にて定められた。
適用局面
[編集]- 本条は、意思表示者が自然人である場合は、その相手方が「真意」か否かを判定するのは難しく適用される局面は限定されると考えられるが、代理関係やさらにそれを拡張した法人の代表の意思表示との関係で、しばしば適用される(最判昭和38年09月05日、最判昭和40年9月22日、昭和61年9月11日、等)。
- 法人の意思表示は、基本的に代表者の行為であるが、多くの法人においては代表者の意思表示に対して制限を設ける例が少なくない。例えば、株式会社において、重要な資産の処分等については「取締役会の決議(場合によっては株主総会)による承認を要する」旨の規律を設けるのが一般的であるが、このような制限の下で、代表取締役社長が取締役会の承認なしに、重要な資産を処分しようとするとき、法人たる株式会社の機関としての代表取締役の真意(取締役会の承認の欠缺)と意思表示(社長による処分行為)に乖離が生じる。
- この場合、相手方が、その事情(当該取引に関して必要な取締役会の承認を得ていないこと)を知っている場合は「心裡留保の存在につき悪意である」ということで無効を主張し得る。
- 相手方がこの事情を知らない場合(社内統制は、一般に非公開であり本来は社外のものが知る筋合いのものではない)でも、取引の規模等によっては、取引慣行から、「このような重要な取引には取締役会の承認が必要である」と判断するのが当然であり、多くは、契約に際し取締役会決議の提示を求める。ある程度の規模を超える取引については、このような確認をせずに契約を締結すると、「知ることができた」のにそれを怠ったものとして無効と判断されることもある。
- 以上は、「無権代理」・「表見代理」適用の場面とも重複する。なお、2005年(平成17年)会社法制定にあたって、同法第349条第5項にて、「前項の権限(代表取締役の権限)に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と定められた。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 養子縁組無効確認請求(最高裁判決 昭和23年12月23日)民法第802条第1号
- 旧民法第851条第1号(新民法第802条第1号)の意義
- 旧民法第851条第1号(新民法第802条第1号)にいわゆる「当事者間に縁組をする意思がないとき」とは、当事者間において真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは、養子縁組は、効力を生じない。
- 養子縁組の無効と民法第93条但書
- 養子関係の設定を欲する効果意思のないことによる養子縁組の無効は、絶対的のものであつて民法第93条但書の適用をまつてはじめて無効となるのではない。
- 旧民法第851条第1号(新民法第802条第1号)の意義
- 登記抹消等請求(最高裁判決 昭和38年09月05日)
- 代表取締役の権限濫用の行為と民法第93条。
- 株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであつたときは、その効力を生じない。
- 建物並びに土地明渡所有権確認等請求(最高裁判決 昭和40年9月22日)
- 株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないでした対外的な個々的取引行為の効力。
- 株式会社の代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、右取引行為は、相手方において右決議を経ていないことを知りまたは知ることができたときでないかぎり、有効である。
- 売掛代金請求 (最高裁判決 昭和42年04月20日)民法第99条
- 代理人の権限濫用の行為と民法第93条
- 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第93条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。
- 「代理権の濫用」については、2017年改正において、第107条にて法制化。
- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和44年04月03日)手形法第77条1項1号,手形法第17条,民法第43条,農業協同組合法第10条
- 代理人が権限を濫用して振り出した約束手形と第三取得者に対する本人の手形抗弁
- 代理人が自己または第三者の利益をはかるため、代理権限を濫用して約束手形を振り出した場合において、権限濫用の事実を知りまたは知りうべかりし状態で右手形の交付を受けた受取人が、これを他に裏書譲渡したときは、本人は、手形法17条但書の規定により、第三取得者が受取人の右知情について悪意であることを立証した場合にかぎり、右第三取得者に対する手形上の責任を免れることができると解するのが相当である。
- 小切手金請求(最高裁判決 昭和51年10月1日)
- 信用金庫の表見支配人が自己の利益を図るためにした行為と信用金庫の責任
- 信用金庫法40条、商法42条、38条1項に基づく信用金庫の責任は、相手方が善意である限り、表見支配人のした行為の目的のいかんにかかわらず、これを免れないが、行為者の意図が自己の利益を図るにあり、かつ、相手方が右の意図を知り又は知りうべかりしときには、民法93条但書の類推適用により、その責に任じない。
- 売掛金(最高裁判決 昭和61年9月11日)商法245条1項1号(営業譲渡 現・会社法第467条 事業譲渡)
- 商法245条1項1号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合と譲受人がする右の無効の主張
- 商法245条1項1号の営業譲渡契約が譲渡会社の株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合には、譲受人もまた右の無効を主張することができる。
- 商法245条1項1号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効であるとの譲受人の主張が信義則に反し許されないとされた事例
- 商法245条1項1号の営業譲渡契約が譲渡会社の株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合であつても、譲渡会社が営業譲渡契約に基づく債務をすべて履行済みであり、譲受人も営業譲渡契約が有効であることを前提に譲渡会社に対し自己の債務を承認して譲受代金の一部を履行し、譲り受けた製品、原材料等を販売又は消費し、しかも、譲受人は契約後約20年を経て初めて右の無効の主張をするに至つたもので、その間譲渡会社の株主や債権者等が営業譲渡契約の効力の有無を問題にしたことがなかつたなど判示の事情があるときは、譲受人が営業譲渡契約の無効を主張することは、信義則に反し、許されない。
- 商法245条1項1号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合と譲受人がする右の無効の主張
|
|