民法第941条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第941条

条文[編集]

相続債権者又は受遺者の請求による財産分離

第941条
  1. 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
  2. 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
  3. 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

解説[編集]

相続人の一人が固有の財産と相続財産を混有しているという状況において、当該相続人が財務上危機に瀕しており、相続財産又は相続人の固有の財産に関して相続の過程で差し押さえを受けるなどにより相続又は弁済に支障を生ずる事態を避けるため、第5章に相続財産と相続人の固有の財産が混同しないように分離、管理、清算する手続である財産分離を定める。明治民法第1041条を継承。

財産分離には、以下のものがある。

  1. 相続債権者または受遺者の請求による第一種財産分離(本条以下)
  2. 相続人の債権者の請求による第二種財産分離第950条

がある。財産分離は規定されているものの、実際にはほとんど利用されていない。これは、相続財産・相続人に破産原因があれば破産申立てが可能であり、破産制度の方が用いられることが多く制度として熟していることによると思われる。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には後見への委任の準用に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第874条に継承された。

第六百五十四条及ヒ第六百五十五条ノ規定ハ後見ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第940条
(相続の放棄をした者による管理)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第942条
(財産分離の効力)
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