消防法第8条
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コンメンタール消防法>消防法第8条(前)(次)
条文
[編集]- 第8条
- 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
- 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
- 消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
- 消防長又は消防署長は、第1項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 第5条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 消防法施行令第1条の2(防火対象物の指定)
- 消防法施行令第2条(同一敷地内における二以上の防火対象物)
- 消防法施行令第3条(防火管理者の資格)
- 消防法施行令第4条(防火管理者の責務)
- 消防法施行令第4条の2(共同防火管理を要する防火対象物の指定)
- 消防法施行令第4条の2の2(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)
- 消防法施行令第4条の2の3(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
- 消防法施行令第4条の2の4(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
- 消防法施行令第4条の2の5(自衛消防組織を置かなければならない者)
- 消防法施行令第4条の2の6(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
- 消防法施行令第4条の2の7(自衛消防組織の業務)
- 消防法施行令第4条の2の8(自衛消防組織の要員の基準)
- 消防法施行令第4条の3(防炎防火対象物の指定等)
- 消防法施行令第4条の4