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税理士法第48条の19の3

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条文

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(合併の無効の訴え)

第48条の19の3
会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は税理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
(平成17年7月26日法律第87号追加、平成23年5月25日法律第53号、平成26年6月27日法律第91号改正)

改正前

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平成17年7月26日法律第87号

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(合併の無効の訴え)

第48条の19の3
会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は税理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条(第15号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

解説

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税理士法人の合併の無効の訴えに関しては、会社法の規定を準用する。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の19の2
(債権者の異議等)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の20
(違法行為等についての処分)