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自然公園法第4章

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
自然公園法第88条 から転送)

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

日本の法律自然公園法第4章には、罰則に関する規定がある。

条文

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第4章 罰則

第82条
第15条第1項第16条第4項において準用する場合を含む。)又は第34条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
第83条 - コンメンタール自然公園法第83条#条文参照
第84条
第28条第2項の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
第85条
第11条第16条第4項において準用する場合を含む。)、第33条第2項又は第52条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第86条 - コンメンタール自然公園法第86条#条文参照
第87条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第82条第83条第85条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第88条
第10条第9項第13条又は第14条第2項(これらの規定を第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第10条第3項又は第16条第3項の認可を受けた者に限る。)は、20万円以下の過料に処する。
第89条
第24条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、10万円以下の過料に処する。
第90条
第73条第75条又は第76条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第82条から第87条まで及び前条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑又は過料を科する旨の規定を設けることができる。

解説

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第4章 - 上記各条は、罰則に関する規定である。刑罰等の種類ごとに次の本法条項に違反することが対象として掲載されている(掲載順は基本的に本章掲載順)。

拘禁刑、罰金 第15条第16条第34条第10条第20条第21条第22条第23条第24条第32条第28条
過料 第10条、第13条第14条、第24条

第82条

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環境大臣又は都道府県知事による、原状回復等の命令(第15条、第16条)、中止命令等(第34条)に違反した場合の規定である。

第83条

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コンメンタール自然公園法第83条#解説参照

第84条

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指定認定機関関係の秘密保持義務に違反した場合の規定である。

第85条

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環境大臣又は都道府県知事による、改善命令(第11条、第16条)、普通地域における禁止、制限、必要な措置を執るべき旨の命令(第33条)、公園管理団体に対する改善命令(第52条)の各命令に違反した場合の規定である。

第86条

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コンメンタール自然公園法第86条#解説参照

第87条

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第82条、第83条、第85条、第86条の違反者が法人である場合の規定である。第84条については、同条に違反者が法人である場合の規定があるため、ここでは規定されていない。

第88条

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国立公園事業に係る、事業執行に関する軽微な変更(第10条)、事業の休廃止(第13条)、認可の失効(第14条)の各種届出(国定公園事業に係るものはいずれも第16条)に関する規定に違反した場合の規定である。

第89条

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利用調整地区への立入りの認定を受けた者が立入認定証を携帯しないで立ち入った場合の規定である。利用調整地区への立入りの認定を受けていない者が立ち入った場合は、第23条違反の問題となり、第83条に規定される。

第90条

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都道府県立自然公園に関する条例に基づく処罰の規定である。

脚注

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参照条文

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前条:

自然公園法
第4章 罰則
次条:

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