刑法第67条

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条文[編集]

(法律上の加減と酌量減軽)

第67条
法律上刑を加重し、または減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

解説[編集]

法律上刑が加減される場合であっても、酌量減軽をこれと重ねてすることができる。前者を「法律上の加減」、後者を「裁判上の軽減(加重はない)」ということがある。


前条:
刑法第66条
(酌量減軽)
刑法
第1編 総則
第12章 酌量減軽
次条:
刑法第68条
(法律上の減軽の方法)


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