コンテンツにスキップ

刑法第67条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(法律上の加減と酌量減軽)

第67条
法律上刑を加重し、または減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

解説

[編集]

法律上刑が加減される場合であっても、酌量減軽をこれと重ねてすることができる。前者を「法律上の加減」、後者を「裁判上の軽減(加重はない)」ということがある。

法律上の加重
法律上の減軽

前条:
刑法第66条
(酌量減軽)
刑法
第1編 総則
第12章 酌量減軽
次条:
刑法第68条
(法律上の減軽の方法)


このページ「刑法第67条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。