刑法第67条
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条文
[編集](法律上の加減と酌量減軽)
- 第67条
- 法律上刑を加重し、または減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
解説
[編集]法律上刑が加減される場合であっても、酌量減軽をこれと重ねてすることができる。前者を「法律上の加減」、後者を「裁判上の軽減(加重はない)」ということがある。
- 法律上の減軽
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- 外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたとき(刑法第5条)
- 犯罪後の法改正による刑の変更(刑法第6条)
- 過剰防衛(刑法第36条第2項)
- 過剰避難(刑法第37条第1項)
- 法の不知(刑法第38条第3項)
- 心神耗弱(刑法第39条第2項)-必要的減軽
- 自首等(刑法第42条)
- 未遂犯(刑法第43条本文)
- 中止犯(刑法第43条但書)-必要的減軽
- 従犯(刑法第63条)-正犯の処罰に対し必要的減軽
- 偽証罪における自白(刑法第170条)
- 虚偽告訴罪における自白(刑法第173条)
- 誘拐罪における被害者の解放(刑法第228条の2)
- 身代金目的誘拐等予備における被害者の解放(刑法第228条の3)
- 強盗・不同意性交等の両犯未遂(刑法第241条第2項)-いずれかが犯人の中止行為による場合は必要的減軽
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