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(法律上の加減と酌量減軽)
- 第67条
- 法律上刑を加重し、または減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
法律上刑が加減される場合であっても、酌量減軽をこれと重ねてすることができる。前者を「法律上の加減」、後者を「裁判上の軽減(加重はない)」ということがある。
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