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労働安全衛生法施行令

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法学社会法労働安全衛生法労働安全衛生法施行令コンメンタール労働安全衛生規則

労働安全衛生法施行令(最終改正:平成二〇年一一月一二日政令第三四九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア労働安全衛生法施行令の記事があります。
第1条(定義)
第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第3条(安全管理者を選任すべき事業場)
第4条(衛生管理者を選任すべき事業場)
第5条(産業医を選任すべき事業場)
第6条(作業主任者を選任すべき作業)
第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第8条(安全委員会を設けるべき事業場)
第9条(衛生委員会を設けるべき事業場)
第9条の2(法第25条の2第1項 の政令で定める仕事)
第9条の3(法第31条の2 の政令で定める設備)
第10条(法第33条第1項 の政令で定める機械等)
第11条(法第34条 の政令で定める建築物)
第12条(特定機械等)
第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第14条(個別検定を受けるべき機械等)
第14条の2(型式検定を受けるべき機械等)
第15条(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条の2(登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)
第16条(製造等が禁止される有害物等)
第17条(製造の許可を受けるべき有害物)
第18条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
第18条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
第18条の3(法第57条の3第1項 の政令で定める化学物質)
第18条の4(法第57条の3第1項 ただし書の政令で定める場合)
第18条の5(法第57条の4第1項 の政令で定める有害性の調査)
第19条(職長等の教育を行うべき業種)
第20条(就業制限に係る業務)
第21条(作業環境測定を行うべき作業場)
第22条(健康診断を行うべき有害な業務)
第23条(健康管理手帳を交付する業務)
第23条の2(登録教習機関の登録の有効期間)
第24条(計画の届出をすべき業種等)
第25条(法第102条 の政令で定める工作物)
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