コンテンツにスキップ

厚生年金保険法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール厚生年金保険法施行規則

厚生年金保険法施行規則(最終改正:平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四九号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア厚生年金保険法施行規則の記事がありまへん。

第1章 被保険者及び七十歳以上の使用される者(第1条~第12条)

[編集]
第1条(選択)
第2条(二以上の事業所勤務の届出)
第2条の2(選択基金等の届出)
第3条(年金手帳の提出等)
第4条(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
第5条(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)
第5条の2(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
第5条の3(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)
第5条の4(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
第5条の5(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
第6条(被保険者の氏名変更の申出)
第6条の2(被保険者の住所変更の申出)
第7条(第四種被保険者の資格取得の申出)
第8条(第四種被保険者の資格喪失の申出)
第8条の2
第9条(第四種被保険者の氏名変更の届出)
第9条の2(第四種被保険者の住所変更の届出)
第10条(法第23条の2第1項 の申出等)
第10条の2(法第26条第1項 の申出等)
第10条の3(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
第10条の4(七十歳以上の使用される者の要件)
第11条(年金手帳の再交付の申請)
第12条(確認の請求)

第2章 事業主(第13条~第29条の3)

[編集]
第13条(新規適用事業所の届出)
第13条の2(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
第13条の3(任意適用の申請)
第14条(任意適用取消の申請)
第14条の2(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
第15条(被保険者の資格取得の届出)
第15条の2(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
第16条(年金手帳の返付等)
第17条(年金手帳の交付)
第17条の2(年金手帳の適正な取扱い)
第18条(報酬月額の届出)
第19条(報酬月額変更の届出)
第19条の2(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第19条の3(報酬月額変更の基準日届出)
第19条の4
第19条の5(賞与額の届出)
第19条の6(標準報酬月額の特例の届出等)
第20条(被保険者の種別等の変更の届出)
第21条(被保険者の氏名変更の届出等)
第21条の2(被保険者の住所変更の届出)
第22条(被保険者の資格喪失の届出)
第22条の2(七十歳以上の使用される者の不該当の届出)
第22条の3(高齢任意加入被保険者に係る同意の届出)
第22条の4(高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出)
第23条(事業主の氏名等の変更の届出)
第24条(事業主の変更の届出)
第25条(被保険者に対する通知日等)
第25条の2(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第25条の3(口座振替による納付の申出)
第25条の4(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第26条(保険料控除の計算書)
第27条(証明)
第28条(書類の保存)
第29条(代理人選任の届出)
第29条の2(船長等の代理)
第29条の3(仮住所)

第3章 受給権者

[編集]

第1節 老齢厚生年金(第30条~第43条)

[編集]
第30条(裁定の請求)
第30条の2(裁定請求の特例)
第30条の3
第30条の4
第30条の5(支給停止解除の申請)
第30条の5の2(支給停止の申出)
第30条の5の3(支給停止の申出の撤回)
第30条の6(標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法)
第31条(胎児出生の届出)
第31条の2(加給年金額加算事由該当の届出)
第31条の3(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
第31条の4(障害者特例の請求)
第32条(加給年金額対象者の不該当の届出)
第33条(支給停止事由該当の届出)
第33条の2(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第33条の3(障害者特例不該当の届出)
第34条(支給停止事由消滅の届出)
第34条の2(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
第34条の3
第34条の4
第34条の5
第35条(社会保険庁長官による老齢厚生年金の受給権者の確認等)
第35条の2
第35条の3(加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出)
第35条の4(老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第36条(支払の1時差止め)
第37条(氏名変更の届出)
第38条(住所変更の届出)
第39条(払渡希望金融機関の変更の届出)
第40条(証書再交付の申請)
第41条(死亡の届出)
第42条(未支給の保険給付の請求)
第43条(証明書の省略)

第2節 障害厚生年金及び障害手当金(第44条~第59条)

[編集]
第44条(裁定の請求)
第45条(支給停止解除の申請)
第45条の2(支給停止の申出)
第45条の3(支給停止の申出の撤回)
第46条(加給年金額対象者の不該当の届出)
第47条(改定の請求)
第47条の2
第48条(障害不該当の届出)
第48条の2(障害共済年金の受給権取得の届出)
第49条(業務上障害補償の該当の届出)
第49条の2(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第50条(支給停止事由消滅の届出)
第50条の2
第50条の3(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
第51条(社会保険庁長官による障害厚生年金の受給権者の確認等)
第51条の2
第51条の3(加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出)
第51条の4(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第52条(支払の1時差止め)
第53条(氏名変更の届出)
第54条(住所変更の届出)
第55条(払渡希望金融機関の変更の届出)
第56条(証書再交付の申請)
第57条(死亡の届出)
第58条(未支給の保険給付の請求)
第59条(証明書の省略)

第3節 遺族厚生年金(第60条~第76条の4)

[編集]
第60条(裁定の請求)
第60条の2(胎児の出生による裁定の請求の特例)
第60条の3(老齢厚生年金等の裁定等の請求の勧奨)
第61条(支給停止解除の申請)
第61条の2(支給停止の申出)
第61条の3(支給停止の申出の撤回)
第62条(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
第62条の2(障害状態該当の届出)
第63条(失権の届出)
第64条
第65条(支給停止事由消滅の届出)
第66条(所在不明による支給停止の申請)
第67条(所在不明とされた者の申請)
第67条の2(支給停止事由該当の届出)
第67条の3(昭和六十年改正法附則第74条に規定する加算額に係る届出)
第68条(社会保険庁長官による遺族厚生年金の受給権者の確認等)
第68条の2
第68条の3(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)
第69条(支払の1時差止め)
第70条(氏名変更の届出)
第71条(住所変更の届出)
第72条(払渡希望金融機関の変更の届出)
第73条(証書再交付の申請)
第74条(死亡の届出)
第75条(未支給の保険給付の請求)
第76条(証明書の省略)
第76条の2(裁定の請求)
第76条の3(死亡の届出)
第76条の4(未支給の脱退一時金の請求)

第4節 脱退手当金(第77条~第78条の20)

[編集]
第77条(裁定の請求)
第77条の2(未支給の保険給付の請求)
第78条(法第78条の2第1項 に規定する厚生労働省令で定める事由)
第78条の2(対象期間)
第78条の2の2(対象期間に係る被保険者期間)
第78条の3(標準報酬改定請求の請求期限)
第78条の4(法第78条の2第4項 に規定する厚生労働省令で定める方法)
第78条の5(情報提供の有効期限)
第78条の6(当事者からの情報提供請求)
第78条の7(法第78条の4第1項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合)
第78条の8(情報提供の内容)
第78条の9(改定割合の算定方法)
第78条の10(離婚時みなし被保険者期間に係る記録)
第78条の11(標準報酬改定請求)
第78条の12(令第3条の12の7 に規定する厚生労働省令で定める方法)
第78条の13(改定割合の特例)
第78条の14(法第78条の14第1項 に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第78条の15(令第3条の12の10 に規定する厚生労働省令で定める事由)
第78条の16(特定期間に係る被保険者期間の計算)
第78条の17(法第78条の14第1項 ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等)
第78条の18(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)
第78条の19(三号分割標準報酬改定請求)
第78条の20(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等)

第4章 書類の経由等(第79条~第87条)

[編集]
第79条(管轄の通知)
第80条(認可等に関する通知)
第81条(年金手帳の交付等)
第81条の2(申請書等の経由等)
第81条の3(経由の省略)
第82条(保険給付に関する通知等)
第83条
第84条(聴取書)
第85条(年金手帳の再交付)
第86条(年金証書の再交付)
第87条(添付書類の特例)

第5章 費用負担(第88条~第88条の6)

[編集]
第88条(前納保険料の還付請求)
第88条の2(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付)
第88条の3
第88条の4(端数計算)
第88条の5(年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬の総額等の報告)
第88条の6(法附則第18条第2項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等)

第6章 雑則(第89条~第91条)

[編集]
第89条(原簿の記載事項)
第89条の2(法第39条の2 の規定による充当を行うことができる場合)
第89条の3
第90条(督促状)
第91条(受給権者に関する調査等の場合の証票)
このページ「厚生年金保険法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。