民法第240条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第240条
条文
[編集](遺失物の拾得)
改正経緯
[編集]2006年(平成18年)に遺失物法が全面改正されたに伴い、留置期間が6ヶ月から3ヶ月に改正された。
解説
[編集]- 遺失物法第35条により以下の物件については、本条に関わらず所有権を取得することができない。
- 法令の規定によりその所持が禁止されている物(遺失物法第35条第1号)
- 個人の一身に専属する権利に係る物(遺失物法第35条第2号〜第5号)
参照条文
[編集]- 民法第193条
- 民法第194条
- 遺失物法
- 遺失物法第3条(費用の負担)
- 準遺失物については、民法第240条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法【遺失物法】第2条第2項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。
- 「準遺失物」- 誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜(遺失物法第3条第1項)
- 準遺失物については、民法第240条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法【遺失物法】第2条第2項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。
- 遺失物法第27条(費用の負担)
- 遺失物法第30条(拾得者等の費用償還義務の免除)
- 遺失物法第32条(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
- 遺失物法第33条(施設占有者の権利取得等)
- 遺失物法第34条(費用請求権等の喪失)
- 遺失物法第35条(所有権を取得することができない物件)
- 遺失物法第36条(拾得者等の所有権の喪失)
- 遺失物法第37条(都道府県への所有権の帰属等)
- 遺失物法第3条(費用の負担)
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