コンメンタール健康保険法施行令
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健康保険法施行令(最終改正:平成二〇年一二月五日政令第三七一号)の逐条解説書。
第1章 全国健康保険協会の資金の運用(第1条)
[編集]- 第1条(資金の運用)
第2章 健康保険組合
[編集]第1節 設立(第1条の2~第5条)
[編集]第2節 管理(第6条~第14条)
[編集]- 第6条(組合会議員の任期)
- 第7条(組合会の招集)
- 第8条(組合会招集の手続)
- 第9条(定足数)
- 第10条(組合会の議事等)
- 第11条(組合会議員の除斥)
- 第12条(代理)
- 第13条(会議録)
- 第14条(役員)
第3節 財務及び会計(第15条~第24条)
[編集]- 第15条(会計年度)
- 第16条(予算の届出等)
- 第17条(継続費)
- 第18条(予備費)
- 第19条(出納閉鎖期)
- 第20条(準備金の取崩し)
- 第21条(繰替使用等)
- 第22条(組合債)
- 第23条(重要な財産の処分)
- 第24条(報告書の提出)
第4節 特定健康保険組合の認可(第25条)
[編集]第5節 地域型健康保険組合の1般保険料率の認可(第25条の2)
[編集]第6節 合併及び分割並びに解散(第26条~第31条)
[編集]- 第26条(合併又は分割の告示)
- 第27条(債務を完済するための費用負担の求め)
- 第28条(解散の告示)
- 第29条(指定の要件)
- 第30条(健全化計画)
- 第31条(解散を命ずることができる指定健康保険組合)
第7節 雑則(第32条~第33条)
[編集]第3章 育児休業の根拠法令(第33条の2)
[編集]第4章 保険給付(第33条の3~第44条)
[編集]- 第33条の3(保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)
- 第34条(一部負担金の割合が百分の30となる場合)
- 第35条(埋葬料の金額)
- 第36条(出産育児一時金の金額)
- 第37条(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)
- 第38条(傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)
- 第39条
- 第40条
- 第41条(高額療養費の支給要件及び支給額)
- 第42条(高額療養費算定基準額)
- 第43条(その他高額療養費の支給に関する事項)
- 第43条の2(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
- 第43条の3(介護合算算定基準額)
- 第43条の4(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
- 第44条(準用)
第5章 費用の負担(第44条の2~第56条の2)
[編集]- 第44条の2(保険料等交付金の交付)
- 第45条(介護保険料額が徴収される場合)
- 第46条(準備金の積立て)
- 第47条(二以上の事業所に使用される場合の保険料)
- 第48条(保険料の前納期間)
- 第49条(前納の際の控除額)
- 第50条(前納保険料の充当)
- 第51条(前納保険料の還付)
- 第52条(準用)
- 第53条(厚生労働省令への委任)
- 第54条(日雇特例被保険者の保険料額)
- 第55条(日雇拠出金の納期及び納付の額)
- 第56条(日雇拠出金の納付の猶予)
- 第56条の2(協会による保険料の徴収の認可)
第6章 健康保険組合連合会(第57条~第60条)
[編集]- 第57条(設立の費用の負担)
- 第58条(役員)
- 第59条(残余財産の帰属)
- 第59条の2(清算中の連合会の能力)
- 第59条の3(清算人)
- 第59条の4(裁判所による清算人の選任)
- 第59条の5(清算人の解任)
- 第59条の6(清算人及び解散の届出)
- 第59条の7(清算人の職務及び権限)
- 第59条の8(債権の申出の催告等)
- 第59条の9(期間経過後の債権の申出)
- 第59条の10(裁判所による監督)
- 第59条の11(清算結了の届出)
- 第59条の12(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第59条の13(不服申立ての制限)
- 第59条の14(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第59条の15(即時抗告)
- 第59条の16(検査役の選任)
- 第60条(準用)