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民法第950条

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法学民事法コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第950条

条文

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相続人の債権者の請求による財産分離)

第950条
  1. 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
  2. 第304条第925条第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。

解説

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相続に関しては、負の財産を相続することもあるため、相続人の固有財産に累が及ぶことを防止するため、相続人の債権者もまた財産分離を請求しうる(明治民法第1050条由来)。

関連条文

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参考

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明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

親族会ニ欠員ヲ生シタルトキハ会員ハ補欠員ノ選定ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス

前条:
民法第949条
(財産分離の請求の防止)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第951条
(相続財産法人の成立)
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