コンメンタール美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律

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コンメンタール美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年七月十五日法律第八十二号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第12条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(総合的な海岸の環境の保全及び再生)
第4条(責任の明確化と円滑な処理の推進)
第5条(海岸漂着物等の発生の効果的な抑制)
第6条(海洋環境の保全)
第7条(多様な主体の適切な役割分担と連携の確保)
第8条(国際協力の推進)
第9条(国の責務)
第10条(地方公共団体の責務)
第11条(事業者及び国民の責務)
第12条(連携の強化)

第2章 基本方針(第13条)[編集]

第13条

第3章 地域計画等(第14条~第16条)[編集]

第14条(地域計画)
第15条(海岸漂着物対策推進協議会)
第16条(海岸漂着物対策活動推進員等)

第4章 海岸漂着物対策の推進[編集]

第1節 海岸漂着物等の円滑な処理(第17条~第21条)[編集]

第17条(処理の責任等)
第18条(市町村の要請)
第19条(協力の求め等)
第20条
第21条(外交上の適切な対応)

第2節 海岸漂着物等の発生の抑制(第22条~第24条)[編集]

第22条(発生の状況及び原因に関する調査)
第23条(ごみ等を捨てる行為の防止)
第24条(土地の適正な管理に関する助言及び指導等)

第3節 その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策(第25条~第31条)[編集]

第25条(民間の団体等との緊密な連携の確保等)
第26条(海岸漂着物等に関する問題についての環境教育の推進)
第27条(海岸漂着物等の処理等に関する普及啓発)
第28条(技術開発、調査研究等の推進等)
第29条(財政上の措置)
第30条(海岸漂着物対策推進会議)
第31条(法制の整備)
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