民法第936条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)

第936条
  1. 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
  2. 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
  3. 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。

改正経緯[編集]

2017年改正において、改正前「相続財産の管理人」とあったものを「相続財産の清算人」に改正。

解説[編集]

相続人が複数ある場合、相続人の中から代表して管理等を行うものを家庭裁判所は選任する。戦後改正によって導入された制度である。

参照条文[編集]

第926条から前条までの規定

相続財産の清算人

参考[編集]

明治民法において、本条には後見に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第869条に継承された。

第六百四十四条第八百八十七条第八百八十九条第二項及ヒ第八百九十二条ノ規定ハ後見ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第935条
(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第2節 相続の承認
次条:
民法第937条
(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
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