民法第936条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)
- 第936条
- 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
- 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
- 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
改正経緯
[編集]2017年改正において、改正前「相続財産の管理人」とあったものを「相続財産の清算人」に改正。
解説
[編集]- 相続人が複数ある場合、相続人の中から代表して管理等を行うものを家庭裁判所は選任する。戦後改正によって導入された制度である。
参照条文
[編集]第926条から前条までの規定
- 民法第926条(限定承認者による管理)
- 民法第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
- 民法第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
- 民法第929条(公告期間満了後の弁済
- 民法第930条(期限前の債務等の弁済)
- 民法第931条(受遺者に対する弁済)
- 民法第932条(弁済のための相続財産の換価)
- 民法第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
- 民法第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
- 民法第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
相続財産の清算人
- 民法第952条(相続財産の清算人の選任)
参考
[編集]明治民法において、本条には後見に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第869条に継承された。
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